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《速報解説》 基礎控除等の特例を織り込んだ税制改正関連法案の修正案が公表される~令和7年分・令和8年分は合計所得金額655万円以下に4段階で加算~

3月3日(月)、衆議院ホームページにおいて基礎控除等の特例の創設等が織り込まれた所得税法等の一部を改正する法律案の「修正案2」が公表された。

# Profession Journal 編集部
2025/03/03

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第46回】「所得税における「時間」」-生命保険年金二重課税訴訟・最判平成22年7月6日民集64巻5号1277頁-

今回は、生命保険年金二重課税訴訟・最判平成22年7月6日民集64巻5号1277頁(以下「平成22年最判」という)を取り上げ、所得税における「時間」という観点に着目してこの判決を検討してみたい。

#No. 608(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2025/02/27

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第62回】

下図のとおり、本信託は、合同運用信託の上記定義のうち「金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの」という部分も満たさないと解される。

#No. 608(掲載号)
# 泉 絢也
2025/02/27

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第46回】「雑損控除の対象となる損失は物理的損害に基因するものであり、物理的な被害から直接生じたものではない損害に基因するものについては雑損控除が認められなかった事例」

雑損控除とは、居住者やその者と生計を一にする配偶者その他の親族の有する資産について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合において、その損失額のうち、一定の限度額を超える部分については、その者の総所得金額等から控除されることが認められるものである(所法72)。

#No. 608(掲載号)
# 菅野 真美
2025/02/27

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例143(所得税)】 「障害者1級となった義母を扶養に入れられないか相談を受けたが同居する義父の年金収入があったため扶養に入れず申告していたが、依頼者自身で税務署に出向いて申告したところこれが認められたことから、過年度分につき損害賠償請求を受けた事例」

X1年からX5年分の所得税につき、X1年に障害者1級となった義母を扶養に入れられないか相談を受けたが、同居する義父の年金収入が年間280万円あったことから「義父の年金収入があるため、扶養には入れられない。」として扶養に入れずに申告していた。
ところがX6年に依頼者が税務署に出向いて状況を説明し義母を扶養に入れて申告したところ、これが認められ、「そもそも以前から義母を扶養に入れることができた。」との回答を得た。
これにより、扶養に入れずに申告していた年分につき過大納付が発生したとして損害賠償請求を受けた。

#No. 608(掲載号)
# 齋藤 和助
2025/02/27

学会(学術団体)の税務Q&A 【第14回】「複数の学会が合同で学術集会を開催する場合の参加料の税務上の取扱い」

本学会(A学会)は、他学会(B学会)と合同で学術集会を開催します。このように複数の学会が合同で学術集会を開催する場合の参加料に関して、税務上の取扱いを教えてください。

#No. 608(掲載号)
# 岡部 正義
2025/02/27

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第66回】「みずほ銀行事件(地判令3.3.16、高判令4.3.10、最判令5.11.6)(その2)」~旧租税特別措置法66条の6第1項、旧租税特別措置法施行令39条の16第1項・2項1号~

タックス・ヘイブン対策税制が租税回避否認立法である以上、・・・租税回避が行われていない場合にまでこれを機械的に適用して過重な課税を引き起こしてはならないのであり、およそ租税回避の目的も実態もない場合において、これを適用することは許されない。

#No. 608(掲載号)
# 松田 祐弥
2025/02/27

《速報解説》 令和9年からの青色申告特別控除65万円について現行適用要件との関係を確認

既報のとおり令和7年度税制改正では、国税庁長官が定める基準に適合するデータ連携可能なシステムを使用し、かつ、一定の要件に従った保存が行われている電子取引データについて、所得税、法人税及び消費税における重加算税の10%加重の対象から除外するとともに、所得税の青色申告特別控除について控除額65万円が適用できる措置が講じられる。

# Profession Journal 編集部
2025/02/25

日本の企業税制 【第136回】「UTPRの創設と米国大統領令による影響」

今回の改正法案には、国際課税における2つの新たな制度の創設が含まれている。
OECD・G20によるBEPS包摂的枠組み(IF:Inclusive Framework on BEPS)の2本の柱(ピラー1、2)に関する国際合意を踏まえ、グローバル・ミニマム課税への対応として、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)に対応した「各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税」(改正法法82の11、145の2)及び国内ミニマム課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)に対応した「各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税」(改正法法82の19、145の6)である

#No. 607(掲載号)
# 小畑 良晴
2025/02/20

〔令和7年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「「戦略分野国内生産促進税制の創設」「交際費等の損金不算入制度の見直しと延長」「少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の見直しと延長」「中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し還付の不適用措置の延長」」

【第2回】は「戦略分野国内生産促進税制の創設」、「交際費等の損金不算入制度の見直しと延長」、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度の見直しと延長」及び「中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し還付の不適用措置の延長」について解説する。

#No. 607(掲載号)
# 新名 貴則
2025/02/20
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