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法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第7回】

認定賞与は、税法上の用語ではなく、実務上の用語であるが、役員に対して供与されたとみられる金銭又は経済的利益について、役員給与として処理がなされていない場合に、課税当局がその経済的利益の供与等を実質的に役員に対する賞与と認定する場合を「認定賞与」と呼んでいる。

#No. 7(掲載号)
# 木村 浩之
2013/02/21

〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第11回】税率変更の問題点(10) 「経過措置に関する注意点(その1)」

今回の税率改正は、平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日から10%に引き上げられることとなるが、施行日をまたいで継続して行っている役務提供で、その対価の額を区分することが困難な場合、指定日(8%の場合は平成25年10月1日、10%の場合は平成26年4月1日)の前日までに締結した一定の課税資産の譲渡等の場合には、施行日後に行う課税資産の譲渡等であっても旧税率を適用する経過措置の規定が、改正消費税法(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律)の附則において定められている。

#No. 7(掲載号)
# 島添 浩
2013/02/21

企業不正と税務調査 【第2回】「不正のトライアングル」―不正発生のメカニズムとは―

Dan Arielyの近著“The (Honest) Truth about Dishonesty”、櫻井祐子訳『ずる』(早川書房)は、不正の発生メカニズムに対する行動経済学の実証実験の結果と知見を集めた興味深い著作だが、その中で、「シンプルな合理的不正モデル」という合理的経済学の考え方を紹介している。
それは、「人は自分の置かれたそれぞれの状況を合理的に分析し、それをもとに不正を行うかどうかを決める」というものであり、この考え方に沿って、社会が不正に対抗する手段がとられていると説明されている。

#No. 7(掲載号)
# 米澤 勝
2013/02/21

税務判例を読むための税法の学び方【4】 〔第2章〕法令の解釈方法(その3)

5 論理解釈の種類 
この論理解釈の方法としていくつかあるが、大別すると、(A)言葉の範囲内での解釈方法と(B)言葉に含まれない事項についての解釈方法に分けられる。

#No. 7(掲載号)
# 長島 弘
2013/02/21

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載7〕 株主の立場から理解する抱合株式に係る資本金等の額の計算

合併法人が有する被合併法人の株式のことを抱合株式という。法人税法施行令8条1項5号に合併に関する資本金等の額の計算が規定されているが、適格合併と非適格合併、抱合株式の処理など、すべての合併のパターンがここに規定されているため、非常に読みにくくなっている。
本稿では、難読の原因の一つである抱合株式に焦点を当て、非適格合併における資本金等の額の計算を理解するために必要な事柄を確認する。

#No. 7(掲載号)
# 内藤 忠大
2013/02/21

《速報解説》 平成25年税制改正大綱における「金融・証券税制」改正のあらまし③―割引債の課税方式―

平成25年度税制改正大綱において、金融所得課税の一体化の拡充の一環として、割引債の課税方式についても根本的な改正が行われることになった。

#No. 6(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/15

《速報解説》 平成25年税制改正大綱における「金融・証券税制」改正のあらまし②―金融所得課税の一元化―

平成25年度税制改正大綱における金融・証券税制に係る改正の目玉は「日本版ISA」と「金融所得課税の一体化」である。
前者は少額投資に対する非課税措置ということで減税となる改正であるが、後者は現行非課税である公社債の譲渡益に対して20%の申告分離課税を行うという増税措置を含むものであること等から、1,700億円の増税となることが見込まれている。

#No. 6(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/15

《速報解説》 平成25年税制改正大綱における「金融・証券税制」改正のあらまし①―日本版ISAの創設―

平成25年度税制改正大綱における金融・証券税制に係る改正の目玉は「日本版ISA」及び「金融所得課税の一体化」である。
その目的について、大綱(与党大綱)では以下のように述べている。

#No. 6(掲載号)
# 小林 正彦
2013/02/15

《速報解説》 「合理的な再生計画」に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置─平成25年度税制改正大綱─

1月29日に閣議決定された平成25年度税制改正大綱では、「「合理的な再生計画」に基づく経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置」について明記されている。

#No. 6(掲載号)
# 奈良 雅一
2013/02/15

《速報解説》 事業承継税制(非上場株式等の納税猶予)の拡充について─平成25年度税制改正大綱─

後継者が相続(遺贈含む)や贈与で非上場株式等を取得した場合は、その後継者の納付すべき相続税や贈与税の納税について、一定額(注)が猶予される(措法70の7、70の7の2)。
ただし、この制度を適用するための要件が厳しく、利用者数も少ないことから、以前より改正要望があったところ、平成25年度税制改正大綱において、要件の見直し等が明記されたことから、より使いやすい税制になることが期待されている。

#No. 6(掲載号)
# 奥田 周年
2013/02/15

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