公開日: 2025/09/04 (掲載号:No.634)
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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第75回】

筆者: 泉 絢也

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務

【第75回】

 

東洋大学法学部教授
泉 絢也

 

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連載の目次はこちら

(3) CARF・日本版CARFの概要③

ア 暗号資産

CARFは、暗号資産(Crypto-Asset)を「暗号化の方法により保護された分散型台帳又は類似の技術に依拠して取引の検証及び安全性の確保を行う価値のデジタル表現」と定義し、ここから中央銀行デジタル通貨、特定電子マネー商品(一定のステーブルコイン)、RCASPが支払や投資の目的として使用できないと適切に判断した暗号資産を除いたものを報告対象暗号資産(Relevant Crypto-Asset)と定義している。

「価値のデジタル表現」とは、暗号資産が価値に対する権利を表章しており、所有権(ownership)又は権利がデジタル方式で他者と取引可能、他者に移転可能であることを意味する。

例えば、暗号技術に基づいて生成されたトークンで、個人が価値を保管し、支払を行うことを可能にするものであり、他者に対する会員資格の請求権や権利、財産権、その他の絶対的又は相対的な権利を表さないものは暗号資産である。

さらに、個人又は事業体に対する会員資格の請求権や権利、財産権、その他の絶対的又は相対的な権利(例えば、 所定の日付、価格、その他の事前に定められた要素で、金融資産や暗号資産を含む資産を購入又は売却するためのセキュリティトークン、デリバティブ契約又は権利)であり、デジタル方式で法定通貨又は他の暗号資産と交換可能な場合、これも暗号資産である。

具体的には、ビットコインなどの典型的な暗号資産だけでなく、法定通貨建のものも含むステーブルコイン、暗号資産の形態で発行されたデリバティブ、ファンジブルなトークンにとどまらないデジタル方式で他者と取引できる収集品、ゲーム、芸術作品、物理的な財産、金融関係の書類に対する権利を表章するような一定のNFT(実際に支払目的や投資目的で使用できるNFT)など、伝統的な金融仲介機関を介さずに分散型で保有及び移転できる資産を包含するものである。

このような暗号資産それ自体の定義は、日本の資金決済法上の暗号資産の定義よりも広いものである(OECD, FOR AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION IN TAX MATTERS:CRYPTO-ASSET REPORTING FRAMEWORK AND 2023 UPDATE TO THE COMMON REPORTING STANDARD 13, 22, 49-51(2023))。

日本版CARFにおいても、CARFの内容を踏まえた上で報告対象となるものを「暗号資産等」として定めている。ただし、租税法として独自に定義するというよりも、資金決済法等の規制法の定義を借用する形で設計されている。

日本版CARFにおける暗号資産等とは、①暗号資産(決済2⑭)、②4号電子決済手段(決済2⑤四)、③電子記録移転有価証券表示権利等(金商29の2①八。ただし、資金決済法2条 14 項各号に掲げる財産的価値に限る)である(実特法10の9⑤三、実特令6の19①)。

これは、CRAF上の「暗号資産(Crypto-Asset)」に相当するものを規定する観点から定義されており、「暗号資産(Crypto-Asset)」の性質を有するものとして我が国の国内法において規定されているものが列挙されている(財務省「令和6年度 税制改正の解説」711頁)。

上記②の4号電子決済手段については、通貨建資産に該当しない一定の暗号資産型デジタル資産が想定されていることを踏まえ、本制度の対象とされているが、他方、資金決済法上の他の電子決済手段(決済2⑤一~三)については、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の対象となる「特定電子決済手段等」に該当することとされている(実特令6の8一ニ(1))(財務省「令和6年度  税制改正の解説」711頁)。

上記の定義では、NFTについては特に触れられていないが、NFTは日本版CARFの対象となるのであろうか。

この点について、特定のNFTが、日本版CARFでいうところの暗号資産等に該当するか否かは、個別の事案に応じて、上記①~③に該当するか否かで判断されることになる。一般にNFTと呼ばれているかどうかで形式的に判断されるわけではない。

すなわち、上記①~③のいずれかに該当する場合には、一般にNFTと呼ばれるものであっても日本版CARFの暗号資産等に該当する。

実務上は、金融庁の事務ガイドライン「第三分冊:金融会社関係 16 暗号資産交換業者関係」などの行政解釈を参考にして、個別判断が必要とされる(本連載第2回参照)。

CARFでは「暗号資産(Crypto-Asset)」に該当し、対象になるが、日本版CARFでは「暗号資産等」に該当せず、対象にならない、という事態も起こりうると考える。

日本版CARFにおける「暗号資産等取引」という語についても確認しておこう。

日本版CARFでは、報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて、暗号資産等取引を行った者が一定の報告対象契約を締結している場合には、報告暗号資産交換業者等は、所轄税務署長に対して、報告対象契約に係る特定対象者の氏名や住所など所定の事項を報告しなければならない(実特法10の10①、実特規16の19④)。

上記でいう暗号資産等取引とは、次の①~④を行うことを内容とする契約の締結である(実特法10の9⑤三、実特令6の19 ②)。

① 暗号資産等の売買

② 暗号資産等と他の暗号資産等との交換

③ これらに掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

④ 暗号資産等の移転又は受入れ

これらはいずれも、実体的な「価値の移転」に直結する行為であり、租税回避や課税逃れの温床となりうる。したがって、取引の媒介者である報告暗号資産交換業者等に報告義務を課すことが、制度の中核的な仕組みとなっているのである。

最後に付言しておくが、上記のとおり、日本版CARFが「暗号資産等」の定義を資金決済法等の規制法の定義に依存して定めていることについて、これは、税制設計上の実務的な合理性を重視した結果であろうか。

すなわち、規制法において既に整備された法的定義を援用することにより、租税法における定義構築の負担を軽減し、行政実務における一貫性や整合性を担保する意図があったと考えられる。また、報告対象資産の範囲を明確化することで、報告義務を課される事業者にとっても予見可能性が一定程度確保されるというメリットがある。

言い換えれば、このような手法には、規制法側にすでに存在する又は将来定められる定義に「乗っかる」ことで、主として税制立案担当者や課税当局が定義構築に伴う曖昧性や解釈上の責任を回避しようとする側面があるという見方もできよう。いわば、制度上の責任の一部を他の法分野や所轄官庁に転嫁するかのような設計姿勢が透けて見えるのである。

しかしながら、税制が他の規制法の枠組みに過度に依存することには慎重でなければならない。そもそも税制は、課税の公平性や中立性、執行可能性といった独自の理念を基礎として構築されるべきであり、利用者保護や金融システムの安定といった規制法の目的とは本質的に異なる。

したがって、税制が他の規制法とどのような関係性を築くべきか、すなわち、制度的な依存関係をどこまで許容し、どこから自律性を確保すべきかという問題については、今後の制度設計において慎重な検討が必要となる。

これは単なる定義技術の問題ではなく、税制の自律性と法体系全体の整合性にかかわる構造的かつ重大なテーマであるといえよう。

 

〔凡例〕
決済・・・資金決済に関する法律
通貨・・・通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
日銀法・・・日本銀行法
信託・・・信託法
所法・・・所得税法
所令・・・所得税法施行令
所基通・・・所得税基本通達
法法・・・法人税法
法令・・・法人税法施行令
消法・・・消費税法
措法・・・租税特別措置法
相基通・・・相続税法基本通達
投信法・・・投資信託及び投資法人に関する法律
投信法令・・・投資信託及び投資法人に関する法律施行令
信託業・・・信託業法
金商・・・金融商品取引法
会社・・・会社法
実特法・・・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
実特令・・・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
実特規・・・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
社債等振替・・・社債、株式等の振替に関する法律
国外送金等調書法・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
国外送金等調書令・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
国外送金等調書規則・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
国税庁FAQ・・・暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和6年12月20日改訂)
(例)所法9①九・・・所得税法9条1項9号

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務

【第75回】

 

東洋大学法学部教授
泉 絢也

 

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(3) CARF・日本版CARFの概要③

ア 暗号資産

CARFは、暗号資産(Crypto-Asset)を「暗号化の方法により保護された分散型台帳又は類似の技術に依拠して取引の検証及び安全性の確保を行う価値のデジタル表現」と定義し、ここから中央銀行デジタル通貨、特定電子マネー商品(一定のステーブルコイン)、RCASPが支払や投資の目的として使用できないと適切に判断した暗号資産を除いたものを報告対象暗号資産(Relevant Crypto-Asset)と定義している。

「価値のデジタル表現」とは、暗号資産が価値に対する権利を表章しており、所有権(ownership)又は権利がデジタル方式で他者と取引可能、他者に移転可能であることを意味する。

例えば、暗号技術に基づいて生成されたトークンで、個人が価値を保管し、支払を行うことを可能にするものであり、他者に対する会員資格の請求権や権利、財産権、その他の絶対的又は相対的な権利を表さないものは暗号資産である。

さらに、個人又は事業体に対する会員資格の請求権や権利、財産権、その他の絶対的又は相対的な権利(例えば、 所定の日付、価格、その他の事前に定められた要素で、金融資産や暗号資産を含む資産を購入又は売却するためのセキュリティトークン、デリバティブ契約又は権利)であり、デジタル方式で法定通貨又は他の暗号資産と交換可能な場合、これも暗号資産である。

具体的には、ビットコインなどの典型的な暗号資産だけでなく、法定通貨建のものも含むステーブルコイン、暗号資産の形態で発行されたデリバティブ、ファンジブルなトークンにとどまらないデジタル方式で他者と取引できる収集品、ゲーム、芸術作品、物理的な財産、金融関係の書類に対する権利を表章するような一定のNFT(実際に支払目的や投資目的で使用できるNFT)など、伝統的な金融仲介機関を介さずに分散型で保有及び移転できる資産を包含するものである。

このような暗号資産それ自体の定義は、日本の資金決済法上の暗号資産の定義よりも広いものである(OECD, FOR AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION IN TAX MATTERS:CRYPTO-ASSET REPORTING FRAMEWORK AND 2023 UPDATE TO THE COMMON REPORTING STANDARD 13, 22, 49-51(2023))。

日本版CARFにおいても、CARFの内容を踏まえた上で報告対象となるものを「暗号資産等」として定めている。ただし、租税法として独自に定義するというよりも、資金決済法等の規制法の定義を借用する形で設計されている。

日本版CARFにおける暗号資産等とは、①暗号資産(決済2⑭)、②4号電子決済手段(決済2⑤四)、③電子記録移転有価証券表示権利等(金商29の2①八。ただし、資金決済法2条 14 項各号に掲げる財産的価値に限る)である(実特法10の9⑤三、実特令6の19①)。

これは、CRAF上の「暗号資産(Crypto-Asset)」に相当するものを規定する観点から定義されており、「暗号資産(Crypto-Asset)」の性質を有するものとして我が国の国内法において規定されているものが列挙されている(財務省「令和6年度 税制改正の解説」711頁)。

上記②の4号電子決済手段については、通貨建資産に該当しない一定の暗号資産型デジタル資産が想定されていることを踏まえ、本制度の対象とされているが、他方、資金決済法上の他の電子決済手段(決済2⑤一~三)については、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の対象となる「特定電子決済手段等」に該当することとされている(実特令6の8一ニ(1))(財務省「令和6年度  税制改正の解説」711頁)。

上記の定義では、NFTについては特に触れられていないが、NFTは日本版CARFの対象となるのであろうか。

この点について、特定のNFTが、日本版CARFでいうところの暗号資産等に該当するか否かは、個別の事案に応じて、上記①~③に該当するか否かで判断されることになる。一般にNFTと呼ばれているかどうかで形式的に判断されるわけではない。

すなわち、上記①~③のいずれかに該当する場合には、一般にNFTと呼ばれるものであっても日本版CARFの暗号資産等に該当する。

実務上は、金融庁の事務ガイドライン「第三分冊:金融会社関係 16 暗号資産交換業者関係」などの行政解釈を参考にして、個別判断が必要とされる(本連載第2回参照)。

CARFでは「暗号資産(Crypto-Asset)」に該当し、対象になるが、日本版CARFでは「暗号資産等」に該当せず、対象にならない、という事態も起こりうると考える。

日本版CARFにおける「暗号資産等取引」という語についても確認しておこう。

日本版CARFでは、報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて、暗号資産等取引を行った者が一定の報告対象契約を締結している場合には、報告暗号資産交換業者等は、所轄税務署長に対して、報告対象契約に係る特定対象者の氏名や住所など所定の事項を報告しなければならない(実特法10の10①、実特規16の19④)。

上記でいう暗号資産等取引とは、次の①~④を行うことを内容とする契約の締結である(実特法10の9⑤三、実特令6の19 ②)。

① 暗号資産等の売買

② 暗号資産等と他の暗号資産等との交換

③ これらに掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

④ 暗号資産等の移転又は受入れ

これらはいずれも、実体的な「価値の移転」に直結する行為であり、租税回避や課税逃れの温床となりうる。したがって、取引の媒介者である報告暗号資産交換業者等に報告義務を課すことが、制度の中核的な仕組みとなっているのである。

最後に付言しておくが、上記のとおり、日本版CARFが「暗号資産等」の定義を資金決済法等の規制法の定義に依存して定めていることについて、これは、税制設計上の実務的な合理性を重視した結果であろうか。

すなわち、規制法において既に整備された法的定義を援用することにより、租税法における定義構築の負担を軽減し、行政実務における一貫性や整合性を担保する意図があったと考えられる。また、報告対象資産の範囲を明確化することで、報告義務を課される事業者にとっても予見可能性が一定程度確保されるというメリットがある。

言い換えれば、このような手法には、規制法側にすでに存在する又は将来定められる定義に「乗っかる」ことで、主として税制立案担当者や課税当局が定義構築に伴う曖昧性や解釈上の責任を回避しようとする側面があるという見方もできよう。いわば、制度上の責任の一部を他の法分野や所轄官庁に転嫁するかのような設計姿勢が透けて見えるのである。

しかしながら、税制が他の規制法の枠組みに過度に依存することには慎重でなければならない。そもそも税制は、課税の公平性や中立性、執行可能性といった独自の理念を基礎として構築されるべきであり、利用者保護や金融システムの安定といった規制法の目的とは本質的に異なる。

したがって、税制が他の規制法とどのような関係性を築くべきか、すなわち、制度的な依存関係をどこまで許容し、どこから自律性を確保すべきかという問題については、今後の制度設計において慎重な検討が必要となる。

これは単なる定義技術の問題ではなく、税制の自律性と法体系全体の整合性にかかわる構造的かつ重大なテーマであるといえよう。

 

〔凡例〕
決済・・・資金決済に関する法律
通貨・・・通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
日銀法・・・日本銀行法
信託・・・信託法
所法・・・所得税法
所令・・・所得税法施行令
所基通・・・所得税基本通達
法法・・・法人税法
法令・・・法人税法施行令
消法・・・消費税法
措法・・・租税特別措置法
相基通・・・相続税法基本通達
投信法・・・投資信託及び投資法人に関する法律
投信法令・・・投資信託及び投資法人に関する法律施行令
信託業・・・信託業法
金商・・・金融商品取引法
会社・・・会社法
実特法・・・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
実特令・・・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令
実特規・・・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
社債等振替・・・社債、株式等の振替に関する法律
国外送金等調書法・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律
国外送金等調書令・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令
国外送金等調書規則・・・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
国税庁FAQ・・・暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和6年12月20日改訂)
(例)所法9①九・・・所得税法9条1項9号

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

連載目次

暗号資産(トークン)・NFT をめぐる税務

【特別編:第1回】 ★無料公開中★

「暗号資産の分離課税の全体像」-令和8年度税制改正-

1 特別編を設ける理由

2 改正に至る経緯 ―「金商法への移管」が扉を開いた

3 改正の全体マップ

4 3つの柱

5 いつから適用されるのか

【特別編:第2回】

「分離課税ルート ― 適用要件と計算」

1 4つの関門

2 何が「特定暗号資産」か

3 「譲渡」であること

4 経路が課税方式を決める

5 税額はどう計算されるか

6 「箱」の中では通算でき、外へは出せない

7 3年間の繰越控除と連年申告

8 源泉徴収も申告不要制度もない

【特別編:第3回】

「総合課税ルートと経路選択」

1 総合課税ルートは消えない

2 総合課税側でも所得税法本法が改正された

3 経路選択という新しい論点

4 経路選択にあたっての留意点

5 消費税でも位置付けが変わる

6 令和8年度税制改正を振り返って

*  *  *

【第1回】 ★無料公開中★

〔連載に当たって〕

【第2回】

第1章 暗号資産の税務と課税問題

第1節 暗号資産とは

1 暗号資産の定義

2 通貨該当性・強制通用力の有無

【第3回】

3 暗号資産の私法上の性質・位置付け

(1) 総論

(2) 各論

《更なる考察》 「占有=所有」構成

《更なる考察》 私法の議論から得られる示唆

【第4回】

第2節 所得税における暗号資産の税務と課税問題

1 所得税法の暗号資産関連規定

(1) 暗号資産の定義

【第5回】

(2) 暗号資産の贈与・低額譲渡に関する規定

【第6回】

(3) 暗号資産を譲渡した場合の計算に関する規定

ア 棚卸資産と売上原価の計算

イ 暗号資産の譲渡原価の計算

ウ 暗号資産の取得価額

【第7回】

エ 年末時点での1単位当たりの取得価額

(ア) 総平均法と移動平均法

(イ) 評価方法の選定・変更等

【第8回】

(ウ) 相続等により取得した暗号資産の取得価額

【第9回】

(エ) 暗号資産の取得価額がわからない場合と5%通達の問題

NFTに関する税務上の取扱いに係るFAQ詳解

【第10回】

◆本連載の今後の進め方について◆

問1 NFTを組成して第三者に譲渡した場合(一次流通)

1 所得の定義

2 「デジタルアートの閲覧に関する権利」が前提とされたことに伴うリスク

3 NFT取引の着眼点とNFTに係る権利の設定という構成

4 一次流通の場合の所得区分

5 法人税の取扱い

【第11回】

問2 NFTを組成して知人に贈与した場合(一次流通)

1 贈与した個人の取扱い

2 贈与した法人の取扱い

問3 非居住者がNFTを組成して、日本のマーケットプレイスで譲渡した場合(一次流通)

【第12回】

問4 購入したNFTを第三者に転売した場合(二次流通)

1 二次流通の場合の所得区分

2 譲渡所得金額の計算

3 「デジタルアートの閲覧に関する権利」という前提

4 法人税の取扱い

【第13回】

問5 第三者の不正アクセスにより購入したNFTが消失した場合

問6 役務提供の対価として取引先が発行するトークンを取得した場合

【第14回】

問7 商品の購入の際に購入先が発行するトークンを取得した場合

【第15回】

問8 ブロックチェーンゲームの報酬としてゲーム内通貨を取得した場合

【第16回】

問9 NFTを贈与又は相続により取得した場合

【第17回】

問10 NFT取引に係る源泉所得税の取扱い

【第18回】

問11 NFT取引に係る消費税の取扱い①(デジタルアートの制作者)

【第19回】

問12 NFT取引に係る消費税の取扱い②(デジタルアートに係るNFTの転売者)

【第20回】

問13 財産債務調書への記載の要否

問14 財産債務調書へのNFTの価額の記載方法

問15 国外財産調書への記載の要否

【第21回】

2 暗号資産取引と所得区分(所得の種類)

(1) 暗号資産取引と所得区分の概要

【第22回】

(2) 譲渡所得該当性を否定する国税庁の根拠

【第23回】

(3) 国会における議論①:譲渡所得該当性を否定する根拠

【第24回】

(4) 国会における議論②:資産ではあるが、譲渡所得の基因となる資産ではない?

【第25回】

(5) 国会における議論③:譲渡所得を肯定する学説と外貨の取扱い

【第26回】

(6) 国税庁の見解に対する疑問

ア 「①清算課税説」

【第27回】

イ 「②支払手段性」

【第28回】

ウ 「③暗号資産の譲渡益の性質」と「④結論」

【第29回】

《更なる考察》邦貨と外貨の交換(両替)と所得税法33条の「譲渡」

【第30回】

3 所得税における暗号資産の信用取引

【第31回】

4 その他雑所得と必要経費

(1) 必要経費の問題

【第32回】

(2) 業務に係る雑所得とその他雑所得の区分とその判断基準

【第33回】

5 マイニング所得と雑所得

(1) マイニングとは

(2) 事案の概要

(3) 基礎事実(請求人による仮想通貨のマイニングについて)

(4) 当事者の主張と争点

(5) 審判所の判断

ア 審判所の判断枠組み

イ 結論と理由

【第34回】

6 異なる種類の暗号資産同士の交換は課税イベントか

【第35回】

7 暗号資産同士の交換時に課税しないという改正要望

【第36回】

8 暗号資産の所得は誰に帰属するか

【第37回】

9 暗号資産の節税コンサルティングの被害と損害賠償

(1) 事案の概要

(2) 事実関係

(3) 裁判所の判断

(4) 類似事案における重加算税の賦課

【第38回】

10 暗号資産に係る所得を分離課税にしてほしいという改正要望

【第39回】

11 詐欺・盗難等による暗号資産の損失①(譲渡原価等と現金類似の取扱い)

【第40回】

12 詐欺・盗難等による暗号資産の損失②(雑所得の基因となる資産の損失)

【第41回】

13 詐欺・盗難等による暗号資産の損失③(雑損控除)

【第42回】

14 秘密鍵を紛失した場合

【第43回】

15 暗号資産交換業者から暗号資産に代えて金銭の補償を受けた場合

(1) 国税庁の見解

(2) 損害賠償金の課税関係

【第44回】

(3) 補償金の非課税所得該当性

(4) タックスアンサーの回答の検討

【第45回】

16 暗号資産の損失と立証責任

(1) 事案の概要

(2) 基礎事実

(3) 争点

(4) 争点についての当事者の主張

【第46回】

(5) 審判所の判断

(6) コメント

【第47回】

17 ビットコインETFと分離課税(その1):概要

(1) SECによるビットコインETFの承認

(2) ETFとは

(3) ビットコインETFの特徴

【第48回】

18 ビットコインETFと分離課税(その2):問題意識①

【第49回】

19 ビットコインETFと分離課税(その3):問題意識②

【第50回】

20 ビットコインETFと分離課税(その4):本信託の概要

(1) 本信託と本件持分

(2) 本信託の設立

(3) 本信託の投資目的等

(4) 本信託とビットコイン等

(5) その他

【第51回】

21 ビットコインETFと分離課税(その5):本信託のスキーム図と主な関係者

(1) スキーム図

(2) 主な関係者

ア スポンサー(Sponsor)

イ 受託者(Trustee)

ウ 管理者(Administrator)

エ 名義書換代理人(Transfer Agent)

オ ビットコインカストディアン(Bitcoin Custodian)

カ キャッシュカストディアン(Cash Custodian)

キ 指定参加者(Authorized Participant)

ク 持分所有者(Shareholder)

ケ その他の関係者

【第52回】

22 ビットコインETFと分離課税(その6):本信託の仕組み

(1) 設定と償還(指定参加者による買注文と売注文)

ア バスケット単位による設定と償還

イ 発行プロセス

ウ 償還プロセス

(2) 資金の使途

(3) ハードフォークによって生ずる付随的権利等の取扱い

(4) 持分所有者に対する分配

(5) 本信託の終了

【第53回】

(6) 受益権と本件持分

ア 概要

イ 本件持分の発行方式等

ウ 本件持分の譲渡方式等

(7) 米国連邦所得税の課税関係

ア スポンサーの意図

イ 信託課税

ウ 米国持分所有者に対する課税

(8) 非米国持分所有者への課税

(9) 米国における情報申告とバックアップ源泉徴収

【第54回】

23 ビットコインETFと分離課税(その7):本件分離課税特例「株式等」及び「上場株式等」

(1) 本件分離課税特例における「株式等」及び「上場株式等」の意義

(2) 「投資信託の受益権」該当性

ア 特定資産の意義と「投信法上の投資信託」該当性①

【第55回】

イ 特定資産の意義と「投信法上の投資信託」該当性②

ウ 「外国投資信託」該当性

【第56回】

エ 外国信託が投信法上の投資信託に類するものといえるかどうかは種々の事情を総合勘案すべきという見解

(3) 「特定受益証券発行信託の受益権」該当性

【第57回】

(4) 「法人課税信託」該当性

ア 「受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託」該当性

(ア) 受益権を表示する「紙片」を発行する旨の定めがない信託は含まれないとする見解

【第58回】

(イ) 特定受益証券発行信託とそれ以外の受益証券発行信託で異なる課税方式を採用した趣旨

【第59回】

イ 紙片を発行せずに振替式を利用する定めのある外国信託も含まれるとする見解①(規定の趣旨との関係)

【第60回】

ウ 紙片を発行せずに振替式を利用する定めのある外国信託も含まれるとする見解②(社債等振替法に係る振替受益権との関係)

(ア) 信託法と社債等振替法

(イ) 法人税法

【第61回】

エ 「集団投資信託」該当性

(ア) 合同運用信託と紙片を発行する旨の定めがない外国投資信託

(イ) 「信託会社」該当性

【第62回】

(ウ) 「金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの」及び「信託」等該当性

オ 「信託」該当性

カ 本信託の法人課税信託該当性とその効果

(5) 「株式等で金融商品取引所に上場されているものに類するもの」

(6) 本件分離課税特例(分離課税)の適用の可否

【第63回】

24 ビットコインETFと分離課税(その8):まとめ

【第64回】

25 ビットコインETFと分離課税(その9):国税庁の回答

【第65回】

26 DeFi取引と課税①:DeFiとDEX

(1) DeFiとは

(2) スマートコントラクトとは

(3) DEXとは

【第66回】

(4) Uniswap

【第67回】

27 DeFi取引と課税②:流動性供給開始は課税イベントか

(1) 課税イベントになるという見解

(2) 課税イベントと実現

【第68回】

(3) 暗号資産(トークン)の含み損益の課税イベント

【第69回】

(4) 権利義務の帰属主体の不存在

(5) 課税イベントの候補

【第70回】

28 DeFi取引と課税③:トークンのラップは課税イベントか

(1) ラップとブリッジ

【第71回】

(2) BTCからWBTCへのラップ

(3) ラップは課税イベントか

ア 課税イベントと捉える見解

【第72回】

イ カストディアンがいるケース

ウ カストディアンがいないケース

【第73回】

29 CARF(暗号資産等報告枠組み)と日本版CARF

(1) CARF・日本版CARFの概要①

【第74回】

(2) CARF・日本版CARFの概要②

【第75回】

(3) CARF・日本版CARFの概要③

ア 暗号資産

【第76回】

イ RCASPと報告暗号資産交換業者等

【第77回】

30 暗号資産と税務調査①

(1) 問題意識と方向性

【第78回】

(2) 匿名性・分散性と税務執行上の問題

ア スーパータックスヘイブンとしての暗号資産の特徴

【第79回】

イ 暗号資産の匿名性

【第80回】

ウ 匿名性・分散性の相互関連性

【第81回】

エ 匿名性がもたらす税務執行上の問題

【第82回】

オ 暗号資産の分散性

【第83回】

カ 分散性がもたらす税務執行上の問題

【第84回】

キ CARFの限界

【第85回】

ク CARFとプライベートウォレットアドレスの情報

【第86回】

ケ 日本における状況と国税庁が直面する問題

(ア) 暗号資産利用者の増加への対応

【第87回】

(イ) 税務調査による税務コンプライアンスの確保とCEXへの着目

【第88回】

(ウ) 海外CEX、DEX、プライベートウォレットの利用がもたらす問題

【第89回】

(エ) 海外CEX、DEX、プライベートウォレットと税務調査

【第90回】

31 暗号資産と税務調査②:ブロックチェーン分析

(1) ブロックチェーン分析とは何か

ア ブロックチェーン分析とは

イ パブリックブロックチェーンの「公開性」と「仮名性」

【第91回】

ウ オンランプ・オフランプという現実世界との接点

【第92回】

(2) ブロックチェーン分析の税務調査利用

ア ブロックチェーン分析による追跡・調査選定

【第93回】

イ 実際のブロックチェーン分析ツール

【第94回】

ウ ブロックチェーン分析を用いた暗号資産脱税事件(米国の事例)

(ア) 事案の概要

(イ) ブロックチェーン分析の関与

(ウ) 捜査・立証活動

(エ) 公開情報と情報分析・変換能力

(オ) 総括

【第95回】

エ ブロックチェーン分析を利用した大規模選定

(ア) ブロックチェーン分析の選定利用

(イ) データソリューションズ × リアクターによる効率的大規模選定

【第96回】

(3) 期待と限界

ア ブロックチェーン分析の有効性:期待と限界

イ 国税庁がとるべき対応策

ウ まとめ

【第97回】

32 暗号資産と税務調査③:損益計算の困難性と税務執行上の問題

(1) 暗号資産の損益計算の手順と重要性

ア 概要

イ 損益計算の基本的手順

(2) 暗号資産の損益計算に必要な知識やスキル

【第98回】

(3) 暗号資産の損益計算の困難性

ア 概要

イ 各段階で生じる問題

① 取引所やブロックチェーンからデータを取得等

【第99回】

② データを損益計算ソフトに取込み

③ 確認を要する取引や年末数量不一致の問題を解消

【第100回】  

④ 取引金額・損益計上の有無・タイミング等を判断し、損益を確定

(ア) ブロックチェーンの記録からわかること・わからないこと

(イ) トランザクション別取引タイプと問題点・注意点

(ウ) その他損益計算時の問題点・注意点

【第101回】  10/29公開予定

(4) 問題への対処方法とその困難性

ア 対処方法

【第102回】  11/12公開予定

イ 納税者が直面するギャップ

【第103回】  11/26公開予定

ウ ブロックチェーンエクスプローラーの不完全性

【第104回】  12/10公開予定

エ 国税庁が直面する問題

オ 国税庁がとるべき対応策

【第105回】  12/24公開予定

33 暗号資産と税務調査④:まとめ

・・・  以下、順次公開 ・・・

筆者紹介

泉 絢也

(いずみ・じゅんや)

東洋大学法学部教授
博士(会計学)

2023年3月末まで千葉商科大学商経学部准教授、2023年4月から2025年3月末まで東洋大学法学部准教授の後、2025年4月より東洋大学法学部教授。中央大学ビジネススクール非常勤講師。
(一社)アコード租税総合研究所研究顧問。
早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。博士(会計学・中央大学)。
Twitter:@taxlaw17
ブログ:https://note.com/cryptotax/

【著書】
・泉絢也『暗号資産の税金はこう変わる-分離課税の仕組みと実務』(清文社2026)(単著)
・泉絢也『逐条解説 法人税法第22条の2 収益認識会計基準に対応する法令・通達の論点整理』(清文社2023)(単著)
・泉絢也=藤本剛平『事例でわかる! NFT・暗号資産の税務』(中央経済社2022)(共著)
・泉絢也『パブリックコメントと租税法』(日本評論社2020)(単著)
・酒井克彦編『30年分申告・31年度改正対応 キャッチアップ仮想通貨の最新税務』(ぎょうせい2019)(共著)
・松嶋 隆弘=渡邊涼介編著『仮想通貨はこう変わる!!暗号資産の法律・税務・会計』(ぎょうせい2019)(共著)

【論文】
・「仮想通貨(暗号通貨、暗号資産)の譲渡による所得の譲渡所得該当性-アメリカ連邦所得税におけるキャピタルゲイン及び為替差損益の取扱いを手掛かりとして-」税法学581号3頁以下
・「NFT(ノンファンジブルトークン)の譲渡による所得は 譲渡所得か?もしそうであれば非課税所得か?」千葉商大論叢59巻3号143頁など
・「法人税法における暗号資産税制の問題点(1)・(2完)-期末時価評価課税の改正提言-」千葉商大論叢60巻1号73頁、千葉商大紀要60巻1号61頁
など多数

 

関連書籍

租税条約関係法規集

公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

金融・投資商品の税務Q&A

PwC税理士法人 税理士 箱田晶子 著 税理士 高木 宏 著 税理士 西川真由美 著

生産性向上のための建設業バックオフィスDX

一般財団法人 建設産業経理研究機構 編

事例で学ぶ暗号資産・NFT・メタバースの会計税務Q&A70選

税理士 延平昌弥 著 税理士 山田誠一朗 著 税理士 髙橋健悟 著 税理士 藤原琢也 著 税理士 田村光裕 著 税理士 山中朋文 著

CSVの “超” 活用術

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税理士との対話で導く 会社業務の電子化と電子帳簿保存法

税理士 上西左大信 監修 公認会計士・税理士 田淵正信 編著 公認会計士 藤田立雄 共著 税理士 山野展弘 共著 公認会計士・税理士 大谷泰史 共著 公認会計士・税理士 圓尾紀憲 共著 公認会計士・税理士 久保 亮 共著

はじめての国際相続

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タイ・シンガポール・インドネシア・ベトナム駐在員の選任・赴任から帰任まで完全ガイド

三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株) コンサルティング・国際事業本部 国際本部 チーフコンサルタント 藤井 恵 著

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