居住用賃貸建物の取得等に係る
消費税の仕入税額控除制度の適正化
-令和2年度税制改正-
【第4回】
(最終回)
「新型コロナ税特法等に係る措置」
税理士 石川 幸恵
新型コロナウイルス感染症の影響により、設備投資計画の変更や事務処理能力の低下が生じた場合、消費税の納税義務に関する制限や簡易課税制度選択の制限が、業績回復の妨げになりかねない。
そこで消費税については、4月30日に公布・施行された新型コロナ税特法(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律)によって、「消費税の課税選択の変更に係る特例」及び「納税義務が免除されない制限を解除する特例」の2つの措置が設けられた。
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