組織再編成・資本等取引の税務に関する留意事項
【第1回】
「特定関係子法人から受けた配当等の額に係る特例」
公認会計士 佐藤 信祐
1 基本的な取扱い
内国法人が特定関係子法人から受ける配当等の額(以下、「対象配当等の額」という)及び同一事業年度内配当等の額(※1)の合計額が基準時の直前における当該特定関係子法人の株式又は出資の帳簿価額の100分の10に相当する金額を超える場合(※2)には、当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額のうち、受取配当等の益金不算入(法法23①)、外国子会社から受ける配当等の額の益金不算入(法法23の2①)又は適格現物分配による益金不算入(法法62の5④)の規定により益金の額に算入されない金額に相当する金額を当該基準時の直前における特定関係子法人の株式又は出資の帳簿価額から減算する必要がある(法令119の3⑦、119の4①)(※3)。これは、みなし配当(法法24)に該当したことにより、受取配当等の益金不算入又は外国子会社から受ける配当等の額の益金不算入が適用される場合であっても同様である(※4)。
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