組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨
【第14回】
公認会計士 佐藤 信祐
(《第2章》 平成13年度税制改正)
ロ 主要資産等引継要件
法人税法2条12号の11ロ(1)では、主要資産等引継要件について、以下のように規定されている。
当該分割により分割事業(分割法人の分割前に営む事業のうち、当該分割により分割承継法人において営まれることとなるものをいう。ロにおいて同じ。)に係る主要な資産及び負債が当該分割承継法人に移転していること
この場合の「主要な資産及び負債」の具体的な内容については、当時の財務省主税局が公表した資料からは見つけることができなかった。しかし、その後の国税局からの解説により、ある程度の内容は推測することができるようになっている。さらに、阿部泰久氏により、売掛金・買掛金・棚卸資産が、主要な資産に該当しないことが指摘されたため(※)、主要な資産及び負債には、固定資産のような流動しておらず、かつ、事業を営むために必要不可欠な資産及び負債が含まれるのであろうと言われていた。
(※) 阿部泰久・山本守之「企業組織再編税制の考え方と実務検討」税務弘報49巻6号30頁(平成13年)。
その後に規定された法人税基本通達1-4-8では、そこまで読み取れないため、本連載を通じて、その後の国税局や税務専門家の解説を見ながら、「主要な資産及び負債」の具体的な内容を探っていく予定である。
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