「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察
【第1回】
「使用人兼務役員の定義と役割」
税理士 大塚 進一
-連載開始に当たって-
1997年、ソニー(株)によって初めてわが国に執行役員制度が導入されてから20年が経つ。当時、多くの会社では、取締役会において「経営方針の決定」と「業務の遂行」を行っており、そのため取締役の数が多く、会社の意思決定が迅速に行われているとは言い難かった。
そこで執行役員制度が導入され、取締役と執行役員を分け、取締役会では意思決定の迅速化を図り、執行役員は業務の遂行を担うという、役割分担がされるようになっていった。
昨今はコーポレート・ガバナンスの観点から、一部ではこの制度を見直す動きもあるようだが、このように執行役員制度は21世紀に日本に定着した比較的新しい制度である。そのため、税務上の扱いは明確に規定されているとは言いがたい。
一方で、会社業務を執行する役員としては税務上古くから、使用人兼務役員が規定されており、その取扱いについて留意すべき事項が多い。
そこで本連載では、使用人兼務役員と執行役員それぞれの法律上の定義及び税務上の取扱いを整理、検討を行うことにより、両者の差異や税務上の留意事項をまとめてみたい。
◆はじめに◆
「使用人兼務役員」とは読んで字の如く、使用人を兼務する役員である。
1人の中に「使用人」と「役員」が同居すると考えると分りやすい。
法令上も従前より細かく規定されているので、まずはそのおさらいをする。
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