組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨
【第24回】
公認会計士 佐藤 信祐
(《第2章》 平成13年度税制改正)
(16) 特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入
『平成13年版改正税法のすべて』221頁(大蔵財務協会、平成13年)では、特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入が創設された趣旨について、
50%を超える持分関係にある法人間での組織再編成については、共同で事業を営むための組織再編成に比べて適格組織再編成に該当するための要件が緩和されていることから、例えば、含み損を有するグループ外の法人を一旦グループ内の法人に取り込んだ上で、グループ内の他の法人と組織再編成を行うこととすれば、容易にその含み損を利用することも可能な状態になってしまうこと等を考慮したものです。
このように、前回、解説した未処理欠損金額の引継ぎ等に係る制限と同じ趣旨により設けられた制度であることから、ほぼ同じ内容となっている。すなわち、「支配関係が生じてから5年」「みなし共同事業要件」「時価純資産超過額」といった概念が重要になる。
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