組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨
【第28回】
公認会計士 佐藤 信祐
《第3章》
平成14年度から平成17年度までの税制改正
1 平成15年度税制改正
平成14年度、平成17年度では、組織再編税制についての重要な改正がなかったため、本稿では、平成15年度税制改正、平成16年度税制改正についてのみ解説を行う。
平成15年度税制改正のうち、組織再編税制に関するものは、(1)2段階組織再編、(2)資本積立金額及び利益積立金額の計算の厳格化、(3)宥恕規定の導入、(4)耐用年数である。
(1) 2段階組織再編
税制適格要件の判定では、支配関係継続要件、従業者引継要件、事業継続要件、株式継続保有要件など、組織再編後の継続要件を要求しているものが多い。そのため、解散することが見込まれている場合には、これらの継続要件に抵触するのではないかという議論があった。そして、平成15年度税制改正前では、この場合の「解散」には、合併による解散も含まれるという意見も少なくなかった。
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