「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察
【第5回】
「執行役員に関する税務上の留意点①」
~執行役員はみなし役員か~
税理士 大塚 進一
今回は、「執行役員が『みなし役員』にあたるか否か」に焦点を絞り考察する。
1 執行役員が使用人であるか否かの考察
執行役員は「使用人」にあたると解されるのが一般的である。しかし法人税法上、みなし役員の規定で「使用人は、職制上使用人としての地位のみを有する者に限られる」とされている。
ここで、法人税基本通達9-2-5(使用人としての職制上の地位)による「使用人兼務役員に規定する「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいう。」から類推すると、執行役員が法人税法上の使用人であるためには、その会社の機構上明確に、使用人としての執行役員制度を定める必要があると思われる。
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