「使用人兼務役員」及び「執行役員」の税務をめぐる考察
【第6回】
「執行役員に関する税務上の留意点②」
~所得税基本通達30-2の2について~
税理士 大塚 進一
今回は、所得税基本通達30-2の2《使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金》を見ることにより、執行役員制度の違いによって生じる差異から、執行役員は使用人か役員かについて、再度確認してみたい。
1 使用人から執行役員への就任に伴う退職金の取扱い
ここまで述べてきたように、一般的に執行役員は使用人とされている。しかし、税務上は直ちに使用人とは言いきれず、役員であるとも言えない。そのあたりを本通達から読み解いていく。
執行役員制度を導入する場合、その執行役員との契約には委任契約と雇用契約がある。この契約の違いによりその執行役員がみなし役員とされることはないが、使用人から執行役員への就任による退職金の打ち切り支給に関しては差があり、(所基通30-2の2)において、以下のように取り扱われている(下線筆者)。
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