組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨
【第57回】
公認会計士 佐藤 信祐
(《第8章》 平成18年から平成21年までの議論)
(3) 分割型分割により取得した分割承継法人の株式に係る相続税額の取得費加算
相続又は遺贈による財産の取得をした個人で、当該相続又は遺贈につき相続税額があるものが、当該相続の開始があった日の翌日から当該相続に係る申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に当該相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡をした場合には、譲渡所得に係る取得費の計算上、当該相続税額のうち当該譲渡をした資産に対応する部分を加算することが認められている(措法39①)。
これに対し、藤田良一「分割型分割により取得した分割承継法人の株式に係る相続税額の取得費加算」税務通信2945号54-59頁(平成18年)では、相続開始後に分割型分割を行った後に、分割法人株式及び分割承継法人株式を譲渡する事案に対して、取得費加算の制度を利用することができるかどうかにつき検討している。
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