公開日: 2020/12/11
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《速報解説》 中小企業者等の法人税率の軽減特例、令和5年3月31日まで2年延長へ~令和3年度税制改正大綱~

筆者: Profession Journal 編集部

《速報解説》

中小企業者等の法人税率の軽減特例、令和5年3月31日まで2年延長へ

~令和3年度税制改正大綱~

 

Profession Journal編集部

 

原則として普通法人又は人格のない社団法人等の法人税率は23.2%とされているが(法法66①)、資本金1億円以下の中小企業者等の場合、各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額については、軽減税率が適用される(年800万円を超える金額については23.4%)。

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~令和3年度税制改正大綱~

 

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原則として普通法人又は人格のない社団法人等の法人税率は23.2%とされているが(法法66①)、資本金1億円以下の中小企業者等の場合、各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額については、軽減税率が適用される(年800万円を超える金額については23.4%)。

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連載目次

◆ 「令和3年度税制改正大綱」に関する《速報解説》 ◆

(※) 各テーマごとに順次公開します。

【全体概要】・・・・・・・・
【所得課税】・・・・・・・・
【法人課税】・・・・・・・・
【消費課税】・・・・・・・・
【資産課税】・・・・・・・・
【納税環境】・・・・・・・・

筆者紹介

Profession Journal 編集部

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