《速報解説》
中小企業者等の法人税率の軽減特例、令和5年3月31日まで2年延長へ
~令和3年度税制改正大綱~
Profession Journal編集部
原則として普通法人又は人格のない社団法人等の法人税率は23.2%とされているが(法法66①)、資本金1億円以下の中小企業者等の場合、各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額については、軽減税率が適用される(年800万円を超える金額については23.4%)。
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