《速報解説》
一定の市場暗号資産に関する期末時価評価等からの除外
~令和6年度税制改正大綱~
弁護士 下尾 裕
1 市場暗号資産の期末時価評価等に関するこれまでの経緯
現行の法人税法においては、法人(内国法人又は恒久的施設を有する外国法人。以下同様)が各事業年度末時点において活発な市場を有する暗号資産(以下「市場暗号資産」という)を有する場合、当該市場暗号資産の法人税法上の評価額は時価法により評価した金額となり(法人税法61条2項)、かつ、当該法人がかかる市場暗号資産を「自己の計算」(同条3項)において有する場合には、期末時価評価による損益を当該法人の損金又は益金に算入するのが原則である。
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