《速報解説》
「役員給与税制の見直し」に関する改正法人税基本通達が公表
~「利益の状況を示す指標」について明確化~
公認会計士・税理士 鯨岡 健太郎
1 はじめに
平成28年6月28日、国税庁より『法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)』が公表された(ホームページ公表日は7月11日)。
平成28年度の税制改正では、役員給与税制のうち「事前確定届出給与」及び「利益連動給与」に関する取扱いが改正され、事前確定届出給与の範囲に一定の「特定譲渡制限付株式」(いわゆるリストリクテッド・ストック)が新たに追加されたほか、利益連動給与の算定の基礎となる利益に関する指標の範囲に、利益の額に有価証券報告書に記載されるべき事項による調整を加えた指標等が含まれることとされた。
今回の法人税基本通達の改正は、これら新たな役員給与税制に関する法人税法上の取扱いを明確にするものである。
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