固定資産をめぐる判例・裁決例概説
【第14回】
「不動産取得税の課税標準である「固定資産の適正な時価」が何かについて争われた判例」
税理士 菅野 真美
▷不動産取得税の価格について不服を申し出ることができる人は
不動産取得税は、不動産を取得した者に対して、不動産の価格を課税標準として、その不動産所在の道府県が課する税金である(地方税法第73条の2、第73条の13)。この価格とは、適正な時価とされ(地方税法第73条第1号)、課税標準となる不動産の価格は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、その価格に基づく(地方税法第73条の21第1項)。
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