〈業種別〉
会計不正の傾向と防止策
【第7回】
(最終回)
「地方公共団体」
公認会計士・税理士 中谷 敏久
本連載の趣旨については【第1回】を参照
どのような業種業態か?
地方公共団体とは、地方自治法により人格を認められた公法人で、都道府県及び市町村の普通地方公共団体と、特別区、財産区などの特別地方公共団体がある。住民の福祉を増進するために必要とされる事務(自治事務)のほか、本来国の役割に係る事務(法定受託事務)を処理している。
自治事務として、団体の組織・財務・自治立法に関する事務、学校・保育所・市場・授産所・と畜場などの設置管理、埋火葬、ゴミ・し尿処理、バス・地下鉄、ガス事業などを行う。一方、法定受託事務としては、国道や一級河川の管理、生活保護などがある。
戦前は官僚的中央集権制の下、国の出先機関の感が強かったが、戦後は地方分権制による団体自治と住民自治が強化され、それぞれの自治体が独自の事業を展開し特色を出している。情報公開法の施行後は、住民が監視する体制も整い、また、1999年からは包括外部監査制度も導入されている。
なお、議会で承認された政策事業を首長が執行し、監査委員等がチェックするという、いわゆるPLAN-DO-SEEの自己完結型の組織が形成されているものの、国からの全面的な税源移譲が先送りされており、真の意味での地方分権は実現されていない。
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