無料公開記事
書く論 【第7回】「校正には種類が(≒人には限界が)ある」
今回は「書く」から少し離れ、その先にあるお話を。
書き上げた原稿を依頼先(出版社など)に送って安心していると、ほどなく編集者から校正紙(ゲラ刷り)が送られてきます。
そして、こうお願いされます。
「先生、○○日までに校正をお願いします」
この際、具体的にどのような作業をお願いしたいのか、出版社などから細かい説明がある場合は良いのですが、意外となかったりします。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第82回】「役員個人所有住宅を借り上げて役員社宅とすることの可否」
当社は、役員が所有する住宅(築10年・150㎡程度)を借り上げて、その役員にそのまま社宅として賃貸しようと考えています。適正に計算した賃貸料相当額を役員から収受して運用する予定です。
何か問題はありますか。
期中会計基準を学ぶ 【第1回】「基本的な考え方、構成及び範囲」
2025年10月16日、企業会計基準委員会は、「期中財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第37号。以下「期中会計基準」という)及び「期中財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第34号。以下「期中適用指針」という)などを公表した。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第22回】「売上げの帰属によって変わる消費税の取扱い」
キッチンカーで移動販売を始めようと思います。委託元(以下「本部」という。)とは「粗利を折半する」という口約束しかしていません。消費税の取扱いについて、後々トラブルにならないよう、あらかじめ決めておいた方がよいことはありますか。
PJ Bookmark-July 2026- 「『自宅の相続』をめぐる論点、把握できていますか?」
今月1日、国税庁から令和8年分の路線価が公表されました。
路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額を示す路線価は、相続税や贈与税の算定基準となり、身近な事案である自宅の相続の評価においても重要な要素となります。
ただし、自宅を相続する際には路線価以外にも気にすべきポイントが多様にあります。事前にどのような留意事項があるかをおさえておくと安心です。
そこで今回は「自宅の相続」をテーマに、自宅の相続前後における実務上のポイントに言及した5本の記事を紹介します。
令和8年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第1回】
令和8年度税制改正では、グループ通算制度独自の税制(※1)についての改正が行われている。また、単体制度(※2)及び通算制度に共通の税制(※3)について、グループ通算制度特有の取扱いの改正が行われている。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例159(相続税)】 「「小規模宅地等の特例」の適用を受けて代償金額を決定するため、当初申告を未分割で行い、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して、特例対象宅地等の分割を行ったが、分割から4月以内に更正の請求を行わなかったため、「小規模宅地等の特例」が受けられなくなってしまった事例」
被相続人甲の主たる財産は、自宅土地建物とわずかな金融資産だけであり、相続人は実子3名であり、現物分割が困難であったことから、代償分割を行うことになった。同居の相続人である長男乙が自宅土地を取得すれば、自宅土地は「小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という。)により330㎡まで80%減額の適用が受けられ、相続税は発生しない見込みであった。そこで税理士は、相続税申告を当初未分割で行い、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、期限後に乙が自宅土地建物を相続する旨の一部分割を行って相続登記を行い、建物を解体して土地を売却し、売却代金と費用を確定させたうえで3名の取得財産が均等になるように代償金額を決定し、自宅土地に「小規模宅地等の特例」を適用して更正の請求を行い、還付を受ける手順で実行することとした。そして、予定通りに代償金額を確定し、最終的な遺産分割協議を行い、その後に「小規模宅地等の特例」を適用した更正の請求を行ったが、所轄税務署から、宅地の分割から4月超経過しているため、相続税法の更正の請求の特則の期限を徒過しており、「小規模宅地等の特例」は適用できないとの指摘を受けた。これにより、「小規模宅地等の特例」により減額できた税額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第81回】「関係会社へ資金移転をした上で役員に支給した金員が源泉徴収対象であるとされた事例」
当社は、役員に対して貸付けの形式で資金を交付したいと考えています。直接資金を振り込んでしまうと、税務上の給与等と認定される可能性があると聞きました。そこで、当社の関連会社を経由する案があります。この案について、何か問題点はありますか。
書く論 【第6回】「単著か共著か」
実務書を書こうとするとき、はじめに選択を迫られるのが、1人で書く(単著)か、複数人で書く(共著)か、という点です。
単著で始めたものが途中から共著になる、共著で進めたものが途中から単著になるというケースは、通常であれば、ほとんどありません(あるとすれば、さまざまな理由で“やむを得ず”そうなったケースです)。
編集Xがこれらの判断に迷われている著者の方へお伝えする定番のコメントは、以下のようなものです。
〈最短で理解する〉海外取引の税務実務ガイド 【第1回】「国際税務において最初におさえるべき考え方」
「海外取引や国際税務は難解で、全体像が見えにくい」―そう感じてはいませんか?
近年、中小企業においても海外進出やクロスボーダー取引は珍しいものではなくなりました。それに伴い、顧問税理士や企業の経理・財務担当者にも国際税務への対応が求められる場面が増えています。しかし、日々の業務に追われる中で、分厚い専門書を読み解く時間を確保するのは容易ではないのが実情でしょう。
本連載は、そのような悩みを持つ方々が「最短ルートで実務の全体像をつかむ」ことを目的とした実務ガイドです。具体的には、以下の3点を意識して解説を進めていきます。
