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被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のQ&A〕 【Q1】「サプライチェーンを介した被災の影響」~棚卸資産の評価~
当期に発生した地震により、当社に直接の被害はなかったが、原材料Xの購入先A社が被災したことにより、A社からの供給が一時的にストップすることとなったため、原材料Xについて代替供給先を探したところ、B社から購入することができることとなった。しかし、地震による混乱もあり、原材料Xの購入単価は@200円となった(付随費用は生じないものとする)。一方、製品XXの販売単価は@300円のままであった。
そこで、当期末における当社の在庫評価について、製品・仕掛品・原材料それぞれどのように考えたらよいか。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のQ&A〕 【Q2】「個別指定による期限延長措置」
本年(×2年)1月に発生した地震によって自宅が全壊する被害を受け、×2年2月末に被災地から離れた地域に転居した。年末調整を受けた給与所得の他に不動産所得があることから毎年確定申告しているが、×1年分については必要な資料を直ちにそろえることができず、期限までに申告することが難しい状況である。
現在住んでいる地域は、地域指定による期限延長措置の対象となっていないので、個別指定による期限延長措置の適用を受けたい。どのような手続が必要か。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のQ&A〕 【Q1】「納税地の異動」
本年(×2年)1月に発生した地震により、自宅が全壊する被害を受けた。被災した自宅のあるA市は、国税庁告示により地震発生日以降に到来する国税の申告・納付等の期限が延長されている(地域指定による期限延長措置)。
×2年2月末に、A市から期限延長の指定地域外にあるB市へ転居しているが、全壊した自宅から必要書類を持ち出すことができないため、×1年分の確定申告を申告期限(×2年3月15日)までに行うことは難しい状況である。
A市に居住しているときに被災しているので、×1年分の確定申告は地域指定による期限延長措置の対象となり、申告期限は自動的に延長されるのか。
《編集部レポート》 日税連、京都大学にて寄附講座を開講~神津会長が登壇、学生に税理士の魅力を伝える~
日本税理士会連合会は租税教育の一環として、大学における租税法に関する教育・研究活動を助成するため、平成7年度より各大学において寄附講座を開講している。
《編集部レポート》 日税連が第61回定期総会を開催、神津信一氏が会長を続投(2期目)
日本税理士会連合会は2017年7月27日(木)、帝国ホテルにおいて第61回定期総会を開催し、現会長の神津信一氏の続投が決定された。
《編集部レポート》 日税連主催「報道関係者との懇談会」が開催~消費税の単一税率維持等、「平成30年度税制改正建議書」の重要建議項目について紹介~
日本税理士会連合会は2017年7月18日(火)、日本記者クラブにおいて「報道関係者との懇談会」を開催、同会が6月22日付けで公表した「平成30年度税制改正に関する建議書」についての説明が行われた。
実務家による実務家のためのブックガイド -No.4- 『消費税の研究(日税研論集70号)』
日本税務研究センターでは、金子宏東京大学名誉教授のもと、租税法の研究者、財政学の研究者及び実務家の11人が研究員となって、平成27年9月、「消費税の研究」特別研究会が立ち上げられ、およそ9ヶ月にわたり、消費税に関する基本的問題についての研究が行われた。
この論集は、研究会における報告を基礎とし、そこで行われた議論を反映しつつ、研究員が執筆した11の論文を1冊にまとめたものである。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第6回】「過去の大規模災害時における特例措置」
災害による被害が甚大である場合には、従来、災害ごとに特例法や国税庁の個別通達による特例措置が設けられてきた。過去と同様の特例措置が、今後の大規模災害時にも設けられるとは限らないが、近い内容の措置が講じられる可能性は高いと考えられる。
そこで、東日本大震災の際の所得税に関する特例措置の概要を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下、震災特例法という)に基づいて解説する。