公開日: 2024/11/14 (掲載号:No.594)
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谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第32回】「国税通則法78条(79条)」-国税不服審判所-

筆者: 谷口 勢津夫

谷口教授と学ぶ

国税通則法構造手続

【第32回】

「国税通則法78条(79条)」

-国税不服審判所-

 

大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫

 

国税通則法78条(国税不服審判所)

(国税不服審判所)

第78条 国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求(第75条第1項第2号及び第2項(第2号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。第3款(審査請求)において同じ。)に対する裁決を行う機関とする。

2 国税不服審判所の長は、国税不服審判所長とし、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて、任命する。

3 国税不服審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に支部を置く。

4 前項の各支部に勤務する国税審判官のうち一人を首席国税審判官とする。首席国税審判官は、当該支部の事務を総括する。

5 国税不服審判所の組織及び運営に関し必要な事項は政令で、支部の名称及び位置は財務省令で定める。

 

1 はじめに

国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立て(税通75条)のうち国税庁長官に対する審査請求(同条1項2号、2項2号)以外の審査請求に対する裁決を行う機関(裁決機関)であり(同78条1項)、組織法上は国税庁の附属機関である(財務省設置法22条1項。行組8条も参照)。

国税不服審判所は、昭和45年の国税通則法改正によって、その前身である協議団に代えて設置された。協議団は、シャウプ勧告(以下の引用頁は福田幸弘監修・シャウプ税制研究会編『シャウプの税制勧告』(霞出版社・1985年)の頁である)による「更正決定に対する納税者の不服申立権とその不服申立てを取り上げる方法」(同388頁)に関して「未解決の不服申立事件を考慮し、かつ決定する権能をもつ税務職員よりなる協議団を創設すること」(同389頁)という提案に基づき、昭和25年度税制改正において創設された。

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谷口教授と学ぶ

国税通則法構造手続

【第32回】

「国税通則法78条(79条)」

-国税不服審判所-

 

大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫

 

国税通則法78条(国税不服審判所)

(国税不服審判所)

第78条 国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求(第75条第1項第2号及び第2項(第2号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。第3款(審査請求)において同じ。)に対する裁決を行う機関とする。

2 国税不服審判所の長は、国税不服審判所長とし、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて、任命する。

3 国税不服審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に支部を置く。

4 前項の各支部に勤務する国税審判官のうち一人を首席国税審判官とする。首席国税審判官は、当該支部の事務を総括する。

5 国税不服審判所の組織及び運営に関し必要な事項は政令で、支部の名称及び位置は財務省令で定める。

 

1 はじめに

国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立て(税通75条)のうち国税庁長官に対する審査請求(同条1項2号、2項2号)以外の審査請求に対する裁決を行う機関(裁決機関)であり(同78条1項)、組織法上は国税庁の附属機関である(財務省設置法22条1項。行組8条も参照)。

国税不服審判所は、昭和45年の国税通則法改正によって、その前身である協議団に代えて設置された。協議団は、シャウプ勧告(以下の引用頁は福田幸弘監修・シャウプ税制研究会編『シャウプの税制勧告』(霞出版社・1985年)の頁である)による「更正決定に対する納税者の不服申立権とその不服申立てを取り上げる方法」(同388頁)に関して「未解決の不服申立事件を考慮し、かつ決定する権能をもつ税務職員よりなる協議団を創設すること」(同389頁)という提案に基づき、昭和25年度税制改正において創設された。

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連載目次

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」

筆者紹介

谷口 勢津夫

(たにぐち・せつお)

大阪学院大学法学部教授

1956年高知県生まれ。京都大学法学部卒業、同大学大学院法学研究科博士後期課程単位修得退学。甲南大学法学部教授、大阪大学大学院高等司法研究科教授を経て2022年4月より現職。大阪大学名誉教授。ほかに大阪大学大学院高等司法研究科長・大阪大学法務室長、アレクサンダー・フォン・フンボルト財団奨励研究員(Forschungsstipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung)・ミュンヘン大学客員研究員、日本税法学会理事長、租税法学会理事、IFA(International Fiscal Association)日本支部理事、資産評価政策学会理事、司法試験考査委員、公認会計士試験試験委員、独立行政法人造幣局契約監視委員会委員・委員長、大阪府収用委員会委員・会長、大阪府行政不服審査会委員・会長、公益財団法人日本税務研究センター評議員・同「日税研究賞」選考委員、公益財団法人納税協会連合会「税に関する論文」選考委員、公益社団法人商事法務研究会「商事法務研究会賞」審査委員、近畿税理士会・近畿税務研究センター顧問など(一部現職。ほか歴任)。

主要著書は『租税条約論』(清文社・1999年)、『租税回避論』(清文社・2014年)、『租税回避研究の展開と課題〔清永敬次先生謝恩論文集〕』(共著・ミネルヴァ書房・2015年)、『税法の基礎理論』(清文社・2021年)、『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)、『基礎から学べる租税法〔第3版〕』(共著・弘文堂・2022年)、『税法創造論』(清文社・2022年)、『税法基本判例Ⅰ』(清文社、2023年)など。
 
  

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