改正電子帳簿保存法と企業実務
【第9回】
「電子取引に係る電磁的記録の保存(1)」
税理士 袖山 喜久造
【第8回】までは、税法上、備付け・保存が義務付けられている国税関係帳簿書類の電子保存について、電子帳簿保存法で規定された保存要件等を解説してきた。
今回から2回にわたって、同法第10条《電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存》に規定されている電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務の規定について解説する。
1 電子取引を行った場合の新たな規定
法人税法等で規定されている保存すべき国税関係書類については、本連載【第3回】においても解説しているが、取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収証、見積書、その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類で写しのあるものは、その写しを保存することとされている。これらの取引関係書類は「書面」すなわち「紙」のものを前提としている。
紙の書類の受け渡しも行われている一方で、インターネットの爆発的な普及により、取引に関しては、簡易な書類のやり取りのほか受発注情報などもインターネットや電子メール、EDI取引(後述)などを通じ頻繁に行われるようになった。このような流れを受け、平成10年7月に施行された電子帳簿保存法では、EDI取引やインターネット等による電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存を義務付けたわけである。
電帳法第10条で規定されている電子取引に係る電磁的記録の保存義務について、正しく理解している税理士や納税者は少ない。電子取引の増加により、昨今の税務調査においても電子取引に係る電磁的記録が事実認定を行う上で重要な調査対象となり、その際に電磁的記録の保存がされていないと問題となるケースが多くなっている。
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