中小企業事業主のための
年金構築のポイント
【第4回】
「老齢基礎年金の額」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
1 老齢基礎年金の満額と減額
老齢基礎年金の額は、20歳から60歳までの間がすべて保険料を支払った期間(納付済期間という)があれば、満額の780,100円(平成27年度)が支給される。
つまり、加入期間のうち保険料の未納期間等があれば、年金額が減額されることになる。
(1) 保険料納付済期間
保険料納付済期間とは、国民年金の種別ごとに下記の期間をいう。
- 第1号被保険者・・・保険料を支払った期間
- 第2号被保険者・・・昭和36年以後20歳から60歳までの期間
- 第3号被保険者・・・届出をして第3号被保険者となっている期間
厚生年金保険に加入している第2号被保険者の場合は、未納期間が生じないため、20歳から60歳までの被保険者期間すべてが保険料納付済期間になる。
(2) 保険料免除期間
保険料免除期間の種類(全額免除期間、4分の3免除期間、半額免除期間、4分の1免除期間)により、国庫負担相当分(給付費の2分の1)が年金額に反映される。
ただし、学生及び若年者納付特例(30歳未満のフリ-タ-等を対象にしたもの)による保険料免除期間は、年金額に反映されない。
〈計算例〉
個人事業主として、国民年金の加入期間のうち、30年は保険料を支払ったが、10年間は諸事情により保険料を支払わなかった場合
780,100円×30/40=585,075円≒585,100円
⇒未納期間は、年金額に反映されないため、10年分が満額の年金から減額されることになり、30年分が年金額に反映される。
2 老齢基礎年金の年金額の計算(保険料免除期間を有する場合)
保険料免除期間を有する人は、その時期により、以下のとおり計算式が異なる。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。