中小企業事業主のための
年金構築のポイント
【第3回】
「老齢基礎年金を受給するための要件」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
国民年金から支給され老齢基礎年金は、受給に必要な期間(受給資格期間)を満たしたときに65歳から支給される。
1 受給資格期間
老齢基礎年金を受給するためには、公的年金(国民年金、厚生年金保険、共済年金)の被保険者期間(※)が25年以上必要である。これを「受給資格期間」という。
(※) 「被保険者期間」とは加入期間のことをいい、月単位で、その年金制度に加入した月から加入しなくなった月の前月までの期間である。例えば、厚生年金保険の場合は、入社した月から退職した日の翌日が属する月の前月までが被保険者期間になる。
老齢基礎年金の受給資格期間は、下記のとおり様々な期間が合算される。
2 公的年金の加入期間
次の期間を合算したものである。
① 保険料納付済期間
第1号被保険者として保険料を納付した期間のほか、厚生年金保険の被保険者期間である第2号被保険者期間(20歳以上60歳未満の期間)や第3号被保険者期間も含まれる。
(※) 第1号被保険者等については【第1回】参照。
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