公開日: 2015/04/30 (掲載号:No.117)
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中小企業事業主のための年金構築のポイント 【第3回】「老齢基礎年金を受給するための要件」

筆者: 佐竹 康男

中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第3回】

「老齢基礎年金を受給するための要件」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

国民年金から支給され老齢基礎年金は、受給に必要な期間(受給資格期間)を満たしたときに65歳から支給される。

1 受給資格期間

老齢基礎年金を受給するためには、公的年金(国民年金、厚生年金保険、共済年金)の被保険者期間(※)が25年以上必要である。これを「受給資格期間」という。

(※) 「被保険者期間」とは加入期間のことをいい、月単位で、その年金制度に加入した月から加入しなくなった月の前月までの期間である。例えば、厚生年金保険の場合は、入社した月から退職した日の翌日が属する月の前月までが被保険者期間になる。

老齢基礎年金の受給資格期間は、下記のとおり様々な期間が合算される。

 

2 公的年金の加入期間

次の期間を合算したものである。

① 保険料納付済期間

第1号被保険者として保険料を納付した期間のほか、厚生年金保険の被保険者期間である第2号被保険者期間(20歳以上60歳未満の期間)や第3号被保険者期間も含まれる。

(※) 第1号被保険者等については【第1回】参照。

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中小企業事業主のための

年金構築のポイント

【第3回】

「老齢基礎年金を受給するための要件」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

国民年金から支給され老齢基礎年金は、受給に必要な期間(受給資格期間)を満たしたときに65歳から支給される。

1 受給資格期間

老齢基礎年金を受給するためには、公的年金(国民年金、厚生年金保険、共済年金)の被保険者期間(※)が25年以上必要である。これを「受給資格期間」という。

(※) 「被保険者期間」とは加入期間のことをいい、月単位で、その年金制度に加入した月から加入しなくなった月の前月までの期間である。例えば、厚生年金保険の場合は、入社した月から退職した日の翌日が属する月の前月までが被保険者期間になる。

老齢基礎年金の受給資格期間は、下記のとおり様々な期間が合算される。

 

2 公的年金の加入期間

次の期間を合算したものである。

① 保険料納付済期間

第1号被保険者として保険料を納付した期間のほか、厚生年金保険の被保険者期間である第2号被保険者期間(20歳以上60歳未満の期間)や第3号被保険者期間も含まれる。

(※) 第1号被保険者等については【第1回】参照。

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連載目次

「中小企業事業主のための年金構築のポイント」(全20回)

筆者紹介

佐竹 康男

(さたけ・やすお)

特定社会保険労務士

昭和61年 社会保険労務士開業

元京都府社会保険労務士会常任理事、年金記録確認京都地方第三者委員会委員

現在 有限会社オフィスレイバ 代表取締役
裁判所民事調停委員、家事調停委員、司法委員。
金融機関、納税協会、商工会等で労務・年金セミナーの講師を務める。

【主な著書】
・『社会保険手続 誤りやすい事例100』(清文社)
・『社会保険・労働保険の事務百科』(清文社)
・『税務・労務ハンドブック』(共著・清文社)
・『年金相談標準ハンドブック』(共著・日本法令)
・小冊子『改正年金法であなたの年金はこう変わる』(清文社)

関連書籍

【電子書籍版】税務・労務ハンドブック

公認会計士・税理士 菊地 弘 著 公認会計士・税理士 井村 奨 著 税理士 山口光晴 著 特定社会保険労務士 佐竹康男 著 特定社会保険労務士 井村佐都美 著

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社会保険・労働保険の事務百科

社会・労働保険実務研究会 編

社会保険・労働保険 様式書き方のポイント

特定社会保険労務士 佐々木昌司 著

退職金をめぐる税務

公認会計士・税理士 新名貴則 著

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