相続空き家の特例 [一問一答]
【第1回】
「「3,000万円特別控除」と「相続空き家の特例」の適用要件の主な相違点」
-相続空き家の特例の適用要件の概要-
税理士 大久保 昭佳
◆連載開始にあたって◆
居住用財産を譲渡した場合の課税の特例については、その代表格の措置法第35条第1項を『居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答]』として、また、措置法第36条の2を『特定居住用財産の買換え特例[一問一答]』として本誌上に掲載いたしました。
今回は、相続後の古い空き家が放置され周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことを未然に防止するなどの観点から、平成28年度税制改正で創設された措置法第35条第3項の「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」について、その適用にあたって迷いがちとなる譲渡ケース等を想定した質疑応答事例を作成し、『相続空き家の特例[一問一答]』として同特例を説明していきます。
Q
「3,000万円特別控除(措法35①)」と「相続空き家の特例(措法35③)」の適用要件の主な相違点について説明してください。
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