居住用財産の譲渡所得
3,000万円特別控除
[一問一答]
【第1問】
「「3,000万円特別控除」と「買換えの特例」の適用要件の相違点」
税理士 大久保 昭佳
◆連載開始にあたって◆
居住用財産を譲渡した場合の課税については、いくつかの特例措置が設けられているものの、譲渡物件の利用状況等が多種多様にわたることなどから、この特例の適用の有無にあたっては、一般納税者のみならず税理士にとっても、その判定は大変難しいものとなっている。
国税庁ホームページの「質疑応答事例」においては、この特例に関する主要な20問が掲載されているが、この連載では、小職の元国税資産税職員としての審理経験や調査経験などを活かしながら、税理士等が特例の適用にあたって迷いがちとなる様々な譲渡ケース等を想定した質疑事例を作成し、3,000万円特別控除(措法35)を主体として、居住用財産の譲渡所得に係る特例を説明していきたい。
Q
3,000万円特別控除(措法35)と買換えの特例(措法36の2)の適用要件について説明してください。
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