居住用財産の譲渡所得
3,000万円特別控除
[一問一答]
【第4問】
「家屋の持分とその土地の持分が異なる場合」
-居住用財産の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
X及びYは、下図のような持分にて居住用の家屋とその土地を共有しています。
このほど、一括して譲渡しました。
この場合、X及びYの「3,000万円特別控除(措法35)」に係る適用関係はどのようになるのでしょうか?
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