国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A
【第39回】
「国外源泉所得について現地で還付があった場合の外国税額控除」
税理士 菅野 真美
- 質 問 -
私は日本の居住者ですが、このたび外国に所有している不動産を売却しました。売却時には現地国の税金が源泉徴収され、その分については日本の確定申告で外国税額控除されました。
この源泉徴収された分は、現地で確定申告をすると還付されるそうですが、この還付される税金については、どのように処理をすればいいのですか。現地で還付申告をした年には、外国税額を納付していません。
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