国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A
【第40回】
「従業員の帰国後に会社が支払った外国所得税部分は
居住者の所得として会社に源泉徴収義務があるか」
税理士 菅野 真美
- 質 問 -
当社では、海外勤務の従業員については、現地での所得税を会社が負担しており、日本での給与の手当を下回らないように支払っています。
このたび、ある従業員が現地で給与の支払いを受け、帰国後にその従業員の給与に係る現地の所得税を海外の事業所が納付しました。この従業員の現地の所得税相当分について、日本の法人は日本の源泉所得税の納税義務がありますか。
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