居住用財産の譲渡所得
3,000万円特別控除
[一問一答]
【第20問】
「居住の用に供されなくなった後、敷地の贈与を受けて譲渡した場合」
-居住用財産の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは父親(生計は別)から土地を無償で借り受け、昨年3月まで居住していました。
本年7月に父親から敷地の贈与を受け、同年10月にその土地建物を売却しました。
この場合、Xの譲渡所得の全部について「3,000万円特別控除」の特例の適用を受けることができるでしょうか?
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