居住用財産の譲渡所得
3,000万円特別控除
[一問一答]
【第22問】
「2棟の建物が一の家屋と認められる場合」
-一の家屋-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、18年前に家屋Aを建築し、その後引き続き居住の用に供してきましたが、子供も大きくなり家屋Aが手狭となったことから、4年前に家屋Bを新築し、子供(大学生、高校生)の勉強部屋及び寝室として使ってきました。
このほど、家屋A及び家屋B並びにその敷地全体を一括して売却しました。
この場合、Xの譲渡所得の全部について「3,000万円特別控除」の特例の適用を受けることができるでしょうか?
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