《速報解説》
通勤手当の非課税限度額、
通勤圏拡大を考慮し「月額15万円」へ引上げ
~平成28年度税制改正大綱~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
〔追記:2016/4/7〕
この改正の経過措置に関する記事を掲載しました。
【1】 はじめに
平成27年12月16日、与党による平成28年度税制改正大綱が公表された。
以下では、通勤手当の非課税限度額の引上げについて解説を行う。
なお、平成26年10月には、所得税法施行令の一部改正により、交通用具を使用している人に支給する通勤手当の非課税限度額を引上げる改正が行われている。こちらについては下記の速報解説を参照されたい。
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