《速報解説》
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与税非課税特例が拡充・延長
~消費税率10%時で非課税限度額最大3,000万円(平成27年度税制改正大綱)~
税理士 齋藤 和助
「平成27年度税制改正大綱」(以下「大綱」)において、平成26年12月31日が適用期限であった「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」(措法70の2)の拡充・延長が明記されるとともに、「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」(措法70の3)についても増改築等要件の見直し・延長が明らかとなった。
1 改正の趣旨
大綱では、前段の「基本的考え方」において次のように記載されている(大綱p5)。
高齢者層から若年層への資産の早期移転を通じて、すそ野が広く経済波及効果が大きい住宅需要を刺激するとともに、省エネルギー性・耐震性・バリアフリー性を備えた良質な住宅ストックの形成を促すことが重要である。また、消費税率引上げの前後における駆け込み需要及びその反動による住宅市場への影響を踏まえ、その影響の平準化及び緩和を図ることが必要である。そのため、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、適用期限を延長した上で拡充する。
2 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充・延長
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限が平成31年6月30日まで延長されることとなった。
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