《速報解説》
改正相続法の施行日は2019年(平成31年)7月1日で確定
~配偶者居住権は2020年4月1日以後開始の相続から~
Profession Journal編集部
本日(2018年11月21日)付け官報第7394号にて、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令」が公布され、本年7月13日に公布された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(以下、改正民法)及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の施行日が確定した。
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