法人税に係る帰属主義及び
AOAの導入と実務への影響
【第14回】
「企業活動への影響」
税理士法人トーマツ
パートナー
税理士 小林 正彦
連載の目次はこちら
4 企業活動への影響
4-1 外国法人・内国法人に共通の影響
4-1-1 AOA導入国がまだ少ないことによる影響
わが国の非居住者課税原則が総合主義から帰属主義に変更されたことで、国内法が国際ルールと整合的になったことから、従来よりも二重課税の発生する可能性が減ったということは言えるだろう。しかし、AOAは単なる帰属主義ではなく、内部取引を認識しKERT機能への配分を行うなど、新たに配慮すべき面も多く含まれる点に注意する必要がある。
AOA導入後において二重課税を完全に排除するためには、相手国もAOAを導入していることが必要になる。しかし、既にAOAを導入している国は極めて少ない。今後増加していくだろうが、多くの国が導入するまでには何年もかかる。それまでの間は、相手国がAOAを導入しているか否かで課税所得の計算を変えなければならないという面倒な処理をしなければならない。
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