外国人労働者に関する
労務管理の疑問点
【第2回】
「就労に制限のある在留資格・制限のない在留資格とは?」
社会保険労務士・行政書士 永井 弘行
はじめに
これまで外国人を社員やアルバイトとして雇用したことのない会社の経営者や人事担当者にとっては、「日本人と外国人の雇用は何が違うのか」という点について、分からないことが多いのではないでしょうか。
外国人従業員にも日本人従業員と同様に、労働基準法や最低賃金法などの諸法令、社会保険などが適用されます。こうした事項は日本人従業員と同様に守ることが必要ですが、さらに入管法で定められた「外国人従業員特有のルール」を守らなければなりません。
日本人の雇用と外国人の雇用を比べた場合、最も異なるのは、
という点です。
「在留資格」は、大きく区分すると「就労に制限のない在留資格」、「就労に制限のある在留資格(就労が一定の範囲に限定される)」の2種類に分かれます。
今回は、この考え方について見ていきたいと思います。
1 外国人の在留資格は入国管理局が与える「許可」の一種です
日本に中長期間在留する外国人は、適法に日本に在留することができる「在留資格」を得て、法務省入国管理局が交付した「在留カード」を持っています。
在留資格は、行政機関(役所)が与える許可の一種です。「外国人が適法に日本に在留できる法律上の立場・資格」といえます。
例えば、自動車の運転免許は、免許証を持っている人だけが車を運転できる制度です。免許証を持っていなければ、車を運転することはできませんね。もし免許なしで車を運転すると法律違反であり、法令に基づき処罰されます。
こうした制度と同様に、外国人は「在留資格」が許可された人だけが、日本に在留することができます。「在留資格」が許可されなければ、日本に在留することができません。
さらに「在留資格」は、「就労に制限のない在留資格」と「就労に制限のある在留資格」に大きく区分されます。
ここで「在留」という用語の意味について説明しておきましょう。
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