税理士事務所の労務管理Q&A
【第4回】
「健康診断の実施義務」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
常時労働者を雇用している事業所の事業主(労働安全衛生法では事業者という)には、健康診断の実施が義務付けられています。規模・業種を問いませんので、税理士事務所等の士業についても例外ではありません。
健康診断には、特殊な業務に従事する労働者に対する健康診断もありますが、今回は、雇入れ時の健康診断と定期健康診断について、対象労働者、事後の措置、留意点等を解説します。
Q
税理士事務所で従業員が5名います。内訳は正社員が2名、パート社員が3名です。定期健康診断は実施していません。正職員が2名でも健康診断の実施は事務所の義務でしょうか。
もし、実施しなければならないのであれば、対象労働者の範囲他、留意すべき点があれば教えてください。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。