税理士事務所の労務管理Q&A
【第10回】
「育児休業制度」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
育児休業制度が令和4年4月1日と令和4年10月1日の2段階で改正されています。
今回は、男性の育児休業と育児休業に関する雇用環境整備等の義務化について解説します。
Q
税理士事務所で労働者を5名雇用しています。男性の労働者が育児休業を希望していますが、小規模の事業所でも育児休業を与えなければならないのでしょうか。育児休業の希望者はこれまでいませんでしたので、どのように対応したらよいのかわかりません。就業規則も作成していません。
育児休業への対応について教えてください。
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