税理士事務所の労務管理Q&A
【第16回】
「休憩時間と手待時間」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
取引先などからの電話対応のため、休憩時間にデスク等で昼食をとりながら電話番をすることがあります。今回は、休憩時間と手待時間との相違について解説します。
Q
当事務所では、昼の休憩時間に当番制で電話や来客に対応してもらっています。一部の従業員から、昼休みの時間であっても電話対応等をしているのだから、労働時間ではないのかと指摘がありました。昼休み当番は、休憩時間にはならないのでしょうか。
また、業務の繁閑に合わせて、休憩時間を分割する(1時間の休憩を30分ずつに分割する等)ことは、可能でしょうか。
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