税理士事務所の労務管理Q&A
【第17回】
「休日労働と代休、休日の振替」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
法定休日に労働した場合は、35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
休日労働について代休付与や休日の振替で対応している事業所もあります。今回は、休日労働と代休や休日の振替との関係について解説します。
Q
当事務所では、週休2日制を採用しており、就業規則において、土曜日と日曜日を休日と定めています。日曜日に労働させた場合は、35%の割増賃金を支払っていますが、土曜日に労働させた場合でも、35%の割増賃金を支払わなければなりませんか。
また、代休の与え方や休日の振替についても教えてください。
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