公開日: 2023/12/28 (掲載号:No.550)
文字サイズ

税理士事務所の労務管理Q&A 【第17回】「休日労働と代休、休日の振替」

筆者: 佐竹 康男

税理士事務所労務管理

【第17回】

「休日労働と代休、休日の振替」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

法定休日に労働した場合は、35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

休日労働について代休付与や休日の振替で対応している事業所もあります。今回は、休日労働と代休や休日の振替との関係について解説します。

当事務所では、週休2日制を採用しており、就業規則において、土曜日と日曜日を休日と定めています。日曜日に労働させた場合は、35%の割増賃金を支払っていますが、土曜日に労働させた場合でも、35%の割増賃金を支払わなければなりませんか。

また、代休の与え方や休日の振替についても教えてください。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。

すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。

Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。

会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。

税理士事務所労務管理

【第17回】

「休日労働と代休、休日の振替」

 

特定社会保険労務士 佐竹 康男

 

法定休日に労働した場合は、35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

休日労働について代休付与や休日の振替で対応している事業所もあります。今回は、休日労働と代休や休日の振替との関係について解説します。

当事務所では、週休2日制を採用しており、就業規則において、土曜日と日曜日を休日と定めています。日曜日に労働させた場合は、35%の割増賃金を支払っていますが、土曜日に労働させた場合でも、35%の割増賃金を支払わなければなりませんか。

また、代休の与え方や休日の振替についても教えてください。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。

すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。

Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。

会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。

連載目次

筆者紹介

佐竹 康男

(さたけ・やすお)

特定社会保険労務士

昭和61年 社会保険労務士開業

元京都府社会保険労務士会常任理事、年金記録確認京都地方第三者委員会委員

現在 有限会社オフィスレイバ 代表取締役
裁判所民事調停委員、家事調停委員、司法委員。
金融機関、納税協会、商工会等で労務・年金セミナーの講師を務める。

【主な著書】
・『社会保険手続 誤りやすい事例100』(清文社)
・『社会保険・労働保険の事務百科』(清文社)
・『税務・労務ハンドブック』(共著・清文社)
・『年金相談標準ハンドブック』(共著・日本法令)
・小冊子『改正年金法であなたの年金はこう変わる』(清文社)

新着情報

もっと見る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#