税理士事務所の労務管理Q&A
【第27回】
「管理監督者と労働時間等の管理」
特定社会保険労務士 佐竹 康男
管理監督者は、労働時間、休憩時間等の規制がありませんが、年次有給休暇の付与、欠勤控除、遅早控除等が可能かどうかが問題となることがあります。
今回は、管理監督者の労働時間等の管理について解説します。
Q
当事務所の副所長を労働基準法上の管理監督者としています。管理監督者は労働時間の規制がないと聞いていますが、タイムカ-ドは必要でしょうか。また、給料の支払い時に欠勤控除や遅早控除はできますか。そのほか、管理監督者の定義についても教えてください。
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