2016年株主総会における実務対応のポイント
三井住友信託銀行 証券代行コンサルティング部
担当部長 斎藤 誠
2015年5月に改正会社法が施行され、同年6月にコーポレートガバナンス・コードの適用が開始された。2016年株主総会はこれらの改正対応については2年目となって、さらなるブラッシュアップが望まれることとなる。むしろ改正会社法やコーポレートガバナンス・コード対応は今年が本番といえるであろう。
本稿では、これらを踏まえた2016年株主総会の実務対応について解説する。
なお、文中意見にわたる部分は、筆者の私見であることをあらかじめお断り申し上げる。
1 招集通知について
事業報告および株主総会参考書類を含めた招集通知の作成は、株主総会準備のかなりのウェイトを占めている。個人株主および機関投資家への情報提供のツールとして招集通知の重要性は近年改めて注目されている。
コーポレートガバナンス・コード(以下、コードという)においても、【原則1-2.株主総会における権利行使】を中心に招集通知による情報提供も含めた株主の権利行使についての環境整備に留意すべきこととされており、継続的な対応が必要となっている。コードへの対応に関して今年の招集通知に関する主なポイントは下記のとおりである。
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