税理士が知っておきたい
[認知症]と相続問題
【第1回】
「序論」
-“認知症”がもたらす諸問題の急増-
クレド法律事務所
駒澤大学法科大学院非常勤講師
弁護士 栗田 祐太郎
1 “認知症”問題の急増
人間の生活は、科学技術の進歩により大きな影響を受ける。
最近のニュースを見ていても、遺伝子解析の発展と治療への応用、人工知能(AI)やビッグデータの活用等といった最先端技術が、我々の社会生活に続々と取り入れられ始めている。また、その恩恵により、我が国は男女ともに年々平均寿命を伸ばし続けている。
一方で、個々人の多様なライフスタイルや働き方を反映し、晩婚化・少子化が進んでいる。
これらが複雑に絡み合い、現在、全体の人口数と比較して高齢者人数が高い割合を占める“超高齢社会”と言われる社会が、史上初めて出現するに至っている。我が国は、その最前線にある。
長寿化が進み、高齢者の人口が年を追うごとに増加していくとなれば、心身に何らかの病気を抱える者が増えることも、また必定である。年を取る毎に認知症を発症するケースも当然増加する。
このことは、以下のような厚労省の推計を見ても一目瞭然であり、これを「認知症社会の到来」と評価する向きもある。
【高齢者に占める認知症患者数の予測】
(※) 中段:認知症となる高齢者の予測数を示す。
下段:65歳以上の人口に占める認知症高齢者の割合を示す。
同様の趣旨から、参考までに、後見制度の利用件数(申立て件数)を年次的に整理してみると、次のとおりである。
(※) 最高裁判所は、上記のように各種統計資料を公表しており、後見制度については広報用のポータルサイトを公開している。
- 「後見ポータルサイト」(裁判所ホームページ)
- 「成年後見関係事件の概況」(裁判所ホームページ)
裁判所が取り扱う裁判のうち、民事訴訟の申立て件数を見ると、いわゆる過払金ブームの終焉化等の影響もあり、年々次第に減少している傾向にある。
反対に、家庭裁判所が取り扱う後見関係事件や家事調停等といった案件は、年々増加傾向にある。裁判所も、冒頭で述べた超高齢社会の余波を正面から受けているのである。
2 税理士は、いま、何を押さえておくべきか
以上のような潮流は、税理士業務と密接に関連する。
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