税理士が知っておきたい
[認知症]と相続問題
【第6回】
「『判断能力』に問題ある場合/
問題が発生しそうな場合の具体的対処法(その1)」
クレド法律事務所
駒澤大学法科大学院非常勤講師
弁護士 栗田 祐太郎
1 自分/親族の「判断能力」に関心を持つことの重要性
前回までの解説で明らかなように、一度認知症となり、判断能力に問題が生じる事態となれば、自己の財産管理や各種契約の締結等において著しい支障が生じることになる。
そのため、自分や家族が認知症となって判断能力に問題が生じる前から、将来の万一の事態に備えた手当てをしておくことは非常に有用である。
もしくは、判断能力に関して問題を感じ始めた初期の段階で、その時点でなしうる最善の対策に、できるだけ早期に取り組むということも肝要となる。
そこで、今回と次回とで、判断能力に問題が生じる場合の段階ごとにステージを分け、対処法を検討したい。
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