税理士が知っておきたい
[認知症]と相続問題
【第7回】
「『判断能力』に問題ある場合/
問題が発生しそうな場合の具体的対処法(その2)」
クレド法律事務所
駒澤大学法科大学院非常勤講師
弁護士 栗田 祐太郎
前回に続き、今回は、判断能力の低下が本格的に問題となる【第2ステージ】以降の対応につき説明する。
3 第2ステージ:判断能力について、生活上の支障が生じてきた段階
▷想定する状況
〇家事・読み書き・趣味の活動や散歩等、以前には全く問題なくできていた事柄であるにもかかわらず、上手くこなせないことが出てきた。
〇自分自身あるいは親族において、認知機能の低下を現実に感じ、将来の生活に不安を感じ始めた。
〇その日の体調や状況により、物事の理解力や記憶力等に大きな差がある。
〇医師から、初期・軽度の認知症の疑いがある旨の診断を受けた。
一般的には、この段階に至って初めて、本人の財産管理や将来の生活に対する手当ての必要性を実感し、動き始めるケースが多いと思われる。
そのため、税理士等の士業としても、この段階での相談対応には特に習熟しておく必要がある。
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