税理士が知っておきたい
[認知症]と相続問題
〔Q&A編〕
【第8回】
「相続人が認知症であった場合の対応」
クレド法律事務所
駒澤大学法科大学院非常勤講師
弁護士 栗田 祐太郎
[設問08]
私が同居している父は5年前より認知症が始まり、現在ではほとんど判断能力のない状態です。
父には兄と弟がおりますが、先月、この兄、すなわち私の伯父さんが亡くなりました。
◆ ◆ ◆
伯父さんは遺言書を特に残してはおらず、妻を先に亡くし子供もいなかったため、兄弟である父と父の弟の2人が法定相続人となりました。
伯父さんの遺産は、約2,000万円の預貯金と自宅の土地建物(時価約2,000万円)です。
父の弟とは、判断能力がない父に代わって私が遺産分割に関する話合いを進めていますが、今のところ、預貯金はすべて父の弟が、土地建物は父が相続することになりそうです。
◆ ◆ ◆
この内容に沿った遺産分割協議書を作成し、私が父の名前を代筆する形で進めることで問題ないでしょうか。
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