税理士が知っておきたい
[認知症]と相続問題
〔Q&A編〕
【第17回】
「実務の現場における判断能力の判定方法(その3)」
クレド法律事務所
駒澤大学法科大学院非常勤講師
弁護士 栗田 祐太郎
今回は、いよいよ3ステップ方式の最後となる第3ステップについて解説を行う。3ステップ方式の概要は次の通りである。
【3ステップ方式の概要】
第1ステップ:予備面談を行う(【第15回】参照)
↓
第2ステップ:医師の手を借りた確認を行う(【第16回】参照)
↓
第3ステップ:意思確認の対象となる事項の確認を行う(本稿)
▷第3ステップ:意思確認の対象となる事項の確認を行う
1 個別の意思確認の必要性
この第3ステップまで進んできているということは、①第1ステップ(予備面談を行う)において、意思確認対象者との間で「一応の会話のやり取りが成立する」というケースか、②第2ステップ(医師の手を借りた確認を行う)において、医師により「一般的見地から最低限の判断能力は兼ね備わっている」と判定されるケースであるということである。
ただし、ここで重要なのは、解説編【第3回】でも触れたように、判断能力≒意思能力は、あくまでも問題となる行為や契約毎に、個別に判定されるべきものという点である。
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