今から学ぶ
[改正民法(債権法)]Q&A
【第5回】
「保証(その2)」
堂島法律事務所
弁護士 奥津 周
司法書士法人F&Partners
司法書士 北詰 健太郎
【Q】
(再掲)
保証制度に関して改正があったようですが、具体的にどのような点が変更されるのでしょうか。【A】
銀行からの借入れなど、債務を負担した本人を「主債務者」といい、その主債務者が支払いを行えなくなった場合に、代わりに支払いを行う人を「保証人」という。保証人制度については、取引実務においてよく活用されているが、安易な保証人の取得慣行が、生活破綻を招いているとの批判がなされていた。今回の改正では、そうした実情も踏まえて、主に次の点が改正されることとなった。
① 包括根保証の禁止対象の拡大
② 公証人による保証意思の確認手続の新設
③ 保証人に対する情報提供
(※) ①、②については前回を参照。
▷ 保証人に対する情報提供義務を規定
(1) 概要
現行法においては、主債務者や債権者による保証人への情報提供義務が定められておらず、債権者の財産状況や借入れ状況等を正確に把握しないまま保証人となってしまうケースや、主債務者が履行遅滞に陥っているにも関わらず、保証人への情報提供がないため遅延損害金が膨らんでしまうというケースがあった。
改正法では、これらの問題点を解消するために、次の3段階において、主債務者や債権者による保証人への情報提供義務を定めた。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。