電子書類の法律実務Q&A
【第15回】
「契約書に「契約解除は書面による」と記載されている場合、メールで契約解除できるか」
弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
弁護士 池内 康裕
〔Q〕
事業者間の取引で、契約書に「契約解除は書面による」と記載されている場合、書面で契約解除しなければ、契約解除は無効でしょうか。メールで契約解除をすることは、できないでしょうか。
また、事業者間の取引で、契約解除などの意思表示の方法を契約書で決める場合の注意点を教えてください。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。