公開日: 2024/08/01 (掲載号:No.580)
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電子書類の法律実務Q&A 【第21回】「電子メールやLINEの送信時刻はそのまま労働時間になるか」

筆者: 池内 康裕

電子書類法律実務Q&A

【第21回】

「電子メールやLINEの送信時刻はそのまま労働時間になるか」

 

弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
弁護士 池内 康裕

 

〔Q〕

電子メールやLINEの送信時刻を根拠に、従業員から残業代請求がされました。従業員の主張どおり、メールやLINEの送信時刻をそのまま労働時間と認めなければならないのでしょうか。

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【第21回】

「電子メールやLINEの送信時刻はそのまま労働時間になるか」

 

弁護士法人 咲くやこの花法律事務所
弁護士 池内 康裕

 

〔Q〕

電子メールやLINEの送信時刻を根拠に、従業員から残業代請求がされました。従業員の主張どおり、メールやLINEの送信時刻をそのまま労働時間と認めなければならないのでしょうか。

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連載目次

電子書類法律実務Q&A

筆者紹介

池内 康裕

(いけうち・やすひろ)

弁護士

大阪弁護士会、弁護士法人 咲くやこの花法律事務所

人事労務の使用者側代理人/ビジネス契約に関する助言/許認可手続における行政対応/顧問弁護士業務など、法人向けの企業法務全般に関する相談・事件を受けている。
製造業、飲食フランチャイズ本部、不動産業の顧問先が比較的多い。
著書に『テレワーク導入のための就業規則作成・変更の実務』(清文社)がある。

《弁護士法人 咲くやこの花法律事務所HP》

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