常識としてのビジネス法律
【第14回】
「各種代金の請求・取立てに関する法律実務(その2)」
弁護士 矢野 千秋
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【第13回】 各種代金の請求・取立てに関する法律実務(その1)
1 代金はいつどのように請求するか
2 請求書、催告書、督促状の書き方
3 相手から支払いの延期を求められたら
4 依頼されたのが手形ジャンプであったとき
5 危険な兆候
6 出荷停止と商品引上げ(現実化)の判断
7 売掛金の手形化(確実化)
8 個人保証を取る(確実化)
9 公正証書の利用法(確実化)
10 内容証明郵便での請求
(1) 内容証明郵便の効果
通常の請求書で埒があかなかった場合、内容証明郵便で請求すると通常の請求書と異なり、相手方がなんらかの対応をしてくることが多い。
それは内容証明郵便での請求が以下の効果を持つからである。
① 後日の有力な証拠
時効の中断(催告)、遅延損害金の発生、契約の解除等の前提となる。これらに関して有力な証拠作りをしているということから、以下の効果が生まれる。
② 債務者への心理的圧力
有力な証拠作りをしているのならば、内容証明郵便に記載された期限までに何らかの対応をしないと、次は法的手続への移行が推測されるからである(そのための有力な証拠作りであろう)。
また、内容証明郵便で請求する場合、配達証明は必須である。配達証明とは相手方に到達したことを郵便局が証明するもので、内容証明郵便とはどのような内容の通知をしたかを郵便局が証明するものである。
民法は原則として到達主義(いかなる通信通知も相手方に到達して初めて効力を生ずる)を採っており、相手方が到達を否認したとき、配達証明を取っていないと証明が困難になるからである。
したがって、重要な通知であれば、配達証明付内容証明郵便にするべきである。
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